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家の前に新しい住宅ができて眺めがさえぎられます。
こんにちは。 現在高台にあり見晴らしのいい場所に住んでいます。 先日家を購入した業者が我が家の下の3軒の家と周辺の土地を買い取り 5軒ほど家を建てることになったと挨拶に見えました。 建設計画の図面を見せてもらうと我が家のリビングの窓半分ぐらいの高さまで屋根がかぶっていました。 購入時前に家が建つことは説明されていましたが屋根がかぶることはないと言われ 眺めや日照などの条件も含めて契約しました。 ただそれは口頭でのはなしで書面は残していませんでした。 日照は問題ないと思いますが屋根があると照り返しが強くなるし なんといっても目の前に広がっている眺めが遮られ 毎日向かいの屋根を眺めて暮らしていくことになるかもしれないと思うと 憂鬱な気分と怒りがこみあげてきてどうしようもありません。 計画はまだ決定ではなく社に持ち帰り検討すると言っていました。 これから話し合いを続けていくことになると思いますが 計画を変更させることは可能なんでしょうか。 ちなみに我が家の立っている状況は 道路から見ると普通の2階建てですが道路下がりで地下があり地下の前が庭になっていて 庭の前が3mぐらい下がっています。 《現状》 ■2F■ 道路■1F■ ■■■地下■庭 ■■■■■■■■■ ■ ■ ■ 《計画後》 ■2F■ 道路■1F■ ■屋根■ ■■■地下■庭 ■2F■ ■■■■■■■■■ ■1F■ ■ ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ 庭に屋根がかぶるぐらいならまだ我慢できますがこの計画はこちらは検討の余地もありません。 同じような状況になった方やこういうことに詳しい方いらっしゃいませんか? どなたかアドバイスよろしくお願いします。
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不動産屋との話は録音されていますか。もしされていないのであれば遅いかもしれませんが、これ以後録音しておいて下さい。 口約束でも契約は契約です。展望の良い方の土地には家が建っても屋根は被さらないと、不動産屋が約束していれば、今度のプランがその約束を破っていれば契約不履行になります。問題はその証拠です。次の打ち合わせの時は出来るだけ約束した文言を言わせるように頑張ってみて下さい。 話が決裂すれば裁判という形になると思いますが、後は質問者さんのやる気次第です。 私見ですが、裁判するとなると多大な労力を使います。又、勝てるかどうかも分かりません。 物件もまだ建てる前の段階ですし、交渉相手は業者です。個人の居宅であれば自分の土地に何を建てても自由だーと言う感じになりますが、相手は業者ですし、交渉の段階で始めの契約を盾にとってお互いの妥協点を探って行くのが一番良い方法と思います。
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- shin1net
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はじめまして。 既に答えは出尽くしていると思いますが。建築の差し止め、計画変更はほぼ無理だと考えます。あとは交渉しだいと言ったところでしょうか。 私も斜め前の隣人が引越し、土地が不動産屋に売却され、不動産屋が3階建てを建てる予定だったようですが、当方は2階建てのため、建築されると圧迫感あるだろうなぁ~、と思いましたので思い切ってその土地は買い取りました。私はこの解決策しか思い浮かびませんでした。
- pochi2tama
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自分は法律の専門家では無いですが、 まず、前提として。 #景観に対する権利の主張は無理です。 #土地の所有者は、関わる法律に合致していれば「勝手に」建築できます。(近隣住民に耳を貸す必要は無いという事)。 #重要事項説明とも関係有りません。 #建築関連法でなく民法/刑法の範疇としての話です。 今回の 1.購入時前に家が建つことは説明されていましたが屋根がかぶることはないと言われ眺めや日照などの条件も含めて契約。 2.先日家を購入した業者が我が家の下の3軒の家と周辺の土地を買い取り5軒ほど家を建てることになった。(悪意がありますね) この2つが事実であるとすれば詐欺罪にあたるかも知れません。 ただ、契約時に記載がないと限りなく難しそうでは有りますが。 ただ、これとて悪徳業者であれば関連会社に土地を売ってからその業者に建てさせれば「うちはやってないヨ」と逃げる事も出来るわけですが。 質問者様は、「1の条件ゆえに契約した」と考えると、逆に「1の条件無しでは契約しなかった」となります。すると、契約の動機に1の条件が含まれることになり、業者は不当な(本来なら得ることが出来なかった)利益を事実と異なる説明で契約させることで得た事になります。 #可能性としては契約の解除(現在の住居を買い取ってもらう)ですか。 もちろん、景観に関しては直接権利を主張できないでしょうから、違う業者であれば、まったく太刀打できませんが。 また、同じ業者であっても長い年月が経てば「予測不可能な未来」という事で不問にされる事になるとは思います。
そうですね。No5の方の言うとおり、 2階建てですんでラッキーだと思います。 あなたの得ていた眺望は、一般的なものであり法律で保護される ものではないし、判例で見ても、 計画を変更してほしいという訴えは 却下されるでしょう。 常識的に考えると、あなたが 土地を買い足して、空地にしておく以外に 眺望権を守る方法はありません。 今回はあなたが購入した家と同じ業者さんということで、 若干の交渉の余地はあるかと思いますが、 ≫購入時前に家が建つことは説明されていましたが屋根がかぶることはないと言われ 眺めや日照などの条件も含めて契約しました。 ただそれは口頭でのはなしで書面は残していませんでした。 これが、どの程度のことを示唆していたかにも よると思いますよ。 特に、屋根がかぶることはない と本当に言ったのか。 でも、裁判しても、弱いと思います。
■状況では何も問題があるように見えません。 ■建築会社は挨拶程度に来ただけで、計画の変更などはする必要もありませんし、もちろんご質問者様から要求もできません。 普通のように隣地に家が建っただけの話です。3階建てが建たなかっただけむしろ喜ぶ内容に見えます。 ■逆にどのような状況だったら満足がいくのでしょう。「下の敷地に家を建てない」「たとえ建築基準法に違反していなくても、自分の家からの眺めをさえぎる家は許さない」。その土地の大王様のようにそんな要求を他人の土地にできる、とお思いなのでしょうか? もし、眺めが確保したいのであれば、下の土地も買い取ればすむことですので、そのような選択肢もお考えになってみてはどうでしょう。
建築計画自体は法律上問題ないと思いますので、計画自体を何かさせるのは難しいですね。 建築基準法などの法律に触れない範囲で、自己の土地をどう利用しようと所有者の自由ですから。 >購入時前に家が建つことは説明されていましたが屋根がかぶることはないと言われ、眺めや日照などの条件も含めて契約しました。 高層マンションが建つのを知っていながら、隠していたような場合、その販売に関した業者の説明に瑕疵があったとして業者(売り主)の責任などが認められたケース(大阪地判平成5年12月9日等)もあります。 同じ不動産会社のようですし、計画があるのを知っていて、それと異なることを説明した場合は、損害賠償請求などの可能性が残っています。 消費者生活センターなどに相談してみてはいかがでしょうか? ただし、物証がないのは弱いですが。 また質問者のところも多分分譲でしょう。同じ分譲業者から隣も購入しているのなら、隣も同じようなことを説明されて、同じように眺望が妨げられる状況にあるのではないでしょうか? 隣人と相談し、同じような状況なら共同して消費者生活センターなどに相談してみるとよいかもしれません。 なお、別荘地など特殊なケースでは眺望権が認められ、価値の低下分を損害と認めた判例(大阪地判平成4年12月21日)もありますが、普通の住宅では認められる可能性は低いでしょう
お気の毒としか申し上げようが御座いませんが隣家に建築基準法上違法性が無い限り建築差し止めは無理でしょう。 調停に出ても同じでしょうね。 業者とは口約束ですよね・・・・。 書面が無いとやはり難しいそうです。(元調停員からの話) ただ良心的な業者ですと譲歩して貴方様の意見を最大限取り入れる様努力はする可能性はあります。 口約束とは言え約束、強気に出ましょう。 先程民事調停でも無理と書きましたが憶測に過ぎません、頭の片隅に入れておいて下さい。 http://www.asahi-net.or.jp/~vr5j-mkn/jibunn4.htm (一回1万位、3回程度で片付く小額訴訟、大変便利です。) 蛇足ですが、隣家の方も住み難いでしょうね。 常に高い視点から生活を見られている状況ですから。 隣棟間の距離が全く解りませんので照り返し等については何とも申し上げられません。 ご参考まで。
- legacy_bp5_20r
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眺望は法律では守られていません。(日照は法律で守られる"場合も"あります) 不動産屋も営利企業(利益を追求する)なので法律の中で可能な限り売りやすい家を造るでしょう。 そもそも3mしか高低差がないのに、眺望がずーっと確保されると思っている方がおかしいです。ましてや相手は3階建てではなく普通の2階建てでです。私にはご質問者様が無理難題を言っているようにしかみえません。どうしても眺望を確保したいなら、隣の土地を購入するしかないでしょう。
- walkingdic
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建築基準法の範囲内の建物なのであれば、どうにもなりません。 ご質問者から要望をすることは自由です。ただ相手はそれに従う必要はないので相手次第です。 法律上要求できる権利はありません。 基本的にそういうものです。 購入時の話をしていますけど、基本的にそれは重要事項説明に記載が必要な話というほどではないので、重要事項説明として書面に特記していれば不動産屋を責める手もないわけではないものの、ご質問では無理ですね。 そんなにそれが重要であれば、ご自身で役所にいって前方にどの程度の高さの建物まで建築可能なのか確認されればよかったと思うのですけど。 手厳しい回答で申し訳ありませんが、実際どうにもなりませんので。。。