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税金(経費として申告できるの・・・・?)
はじめまして!事業を営んでいるのですが従業員が独立したいとの事で900万円貸したのですが現在、音信不通になってしまって1円も返してもらってないのですが税務署に所得の申請をする時、この900万円は経費としてみてもらえるのでしょうか?もちろん借用書はあります。 どなたか詳しい方、宜しくお願い致します。
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noname#46899
回答No.2
貸金業を営んでいるなど、事業としての貸付金であったなら事業の貸倒損失になるでしょうが、質問では事業としての貸付けではなく、個人的な貸付けだと思われますので、事業の経費にはならないと思います。 例えば税理士が関与先に貸した金が貸倒れになっても貸金を業としているのではないから事業所得の損失ではないとされています。 http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0403080000.html
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- niwaka-k
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回答No.1
基本的に以下の用件に該当すれば経費として損金計上が可能です。 http://kanjoukamoku.happy-advice.com/2006/07/936.html