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青色申告での妻の所得

個人で事業を行っていて従業員は妻だけです。 妻の給料を経費に入れる申請は行ってあるのですが、 妻の給料がいくらを超えると所得税や他の税金がかかってきますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>妻の給料がいくらを超えると所得税や他の税金がかかってきますか… 妻自身に税金が掛かるかどうかという意味ですか。 それなら、よそへパートに出た場合と全く同じです。 基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものが一つもなければ、103万円超過で当年の「所得税」、98万円超過で翌年の「住民税」が発生します。 妻自身が生保を掛けているとか障害者であるとかなどで、基礎控除以外の「所得控除」に該当するものがあるなら、その分だけ課税最低ラインは上がります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

saikamen
質問者

お礼

ありがとうございます。

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