- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産謄本の根抵当権の評価額と譲渡価額について)
不動産謄本の根抵当権の評価額と譲渡価額について
このQ&Aのポイント
- 不動産謄本の根抵当権について、極度額は担保評価額の110%が一般的です。
- 質問1に関して、土地の担保評価額はB銀行とC銀行を合わせて2億円となります。
- 質問2に関して、4億円の譲渡価額は不動産業界では一般的な話ではなく、高額です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「極度額は担保評価額の110%が一般的」 極度額の最高額は、担保評価額の110%が一般的ということですね。 1. B、C銀行がそれぞれ1億円ずつ認めているということは、少なくとも2億円の担保評価額はあったということはわかります。 ただ、仮に担保評価額が4億円あったとしても、2億円の取引しかしないのであれば、4億円の根抵当権をつける必要はありません。したがって、実際に銀行の担保評価額がいくらであるかはわかりません。 2. 前述の通り、設定された根抵当権が担保評価額100%まで使ったものなのかわかりませんし、仮にそうだとしても、根抵当権設定当時の評価に基づくものです。 根抵当権の設定登記の極度額から、現在の客観的な土地の価値を推量することはできません。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 なるほど債務者の必要額を抵当権に設定するとは 考えもしませんでした。 「極度額=市場価格」ではなく、 あくまで「融資必要額」の価値を認めているに過ぎない ということなのですね。 納得いたしました。 明快で助かりました。 重ねて御礼申し上げます。