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元本確定後の根抵当権は,極度額を限度として,元本の

元本確定後の根抵当権は,極度額を限度として,元本のほか,利息及び遅延損害金がある場 合には,2年を超える利息及び遅延損害金についても行使することができる。 言ってることが分からないので、もう少し分かりやすく教えて下さいm(__)m よろしくお願いします。 平成24年16問目 民法 短答

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  • hkinntoki7
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回答No.1

 法律家ではありませんけど、素直に考えたら理解できると思います。内容が理解できないと言うことは根抵当権とは何か、抵当権との違いは何かがわかっていないのですよ。勉強不足か民法を理解するセンスがないかのどちらかです。  住宅ローンを銀行から借り入れる場合、根抵当権ではなく、抵当権を設定します。何故だかわかりますか?それは債権者である銀行の債権額が確定しているからです。2,000万円貸したら、その残債権額を回収できたらいいのです。  根抵当権は債権額が増減する取引がある場合に設定します。以下は例です。  A社がB社に対し、定期的に取引がある場合、債権額は変動します。B社の経営が思わしくないので、A社は債権回収を確実にするためにB社所有の不動産に極度額1,000万円の根抵当を設定しました。毎月100万円前後の取引があり、6ヶ月間B社から回収できなかったとします。未回収売掛金が500万円になったときにA社がB社に支払能力がないと判断し、根抵当権を実行しました。この時、債権元本は500万円で確定します。両者で遅延金利息を年15%と決めていたら元本に対して遅延金やら手数料が発生します。それが40万円なら不動産売却金額の中から540万円受け取れるわけです。  もし、未回収債権が3年以上あり、元本、利息等が1,200万円になったとしても1,000万円までしか受け取れないのです。それが極度額を限度の意味です。  また、極度額を増額する場合、第2以下の根抵当権者に不利益を与えることになります。ご自身が2番目の抵当権者になって考えたらわかりますよね?ですから、第2以下の根抵当権者の合意が登記の条件となるはずです。

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