- 締切済み
税務署の指導ミス
設立して1期目の消費税課税事業者です。投資用アパートを購入することになり、非課税売上が増えて課税売上割合が95%をきることになるので、課税期間の特例を利用して、課税売上割合が小さくなる前に建物分の消費税還付を受けようと、特例の届けを出すことにしました。 税務署に電話で質問し、設立日が1日ではないので、課税期間が月初から月末にならないと言われて、それに合わせてアパートの購入を決めていたものの、届けを出すために税務署に行き、書き方を確認したところ、月初から月末が課税期間になると言われ、前に聞いていたことと違うから、ちゃんと確認して欲しいと言って、調べるのを待たされたうえで、月初から月末になると言われ、購入の決済日をわざわざ月末に遅らせて、届けを出したところ、後日電話があり、設立日から1ヶ月が課税期間になるので、提出した届けを書き直すよう言われました。ちゃんと確認して、間違いないと言われて提出している、それでは還付額が俄然小さくなるので、多大な損害をこうむると伝えましたが、正しい申告をしてくれとしか言えないとのこと。すでに決済は終えているので、もうどうにもならないのでしょうか。税務署に嘘を教えられ悔しい気持ちで一杯なのですが、なんらかの救済措置はないのでしょうか。このままだと税務署の責任を問うことが出来ず、泣き寝入りとなってしまうので、何か良い方法があればアドバイスお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tappara
- ベストアンサー率37% (260/694)
一応異議申し立てや審査請求という制度はあります。 実際手続きをやったことはないのですが、税務署と話をする時にここまで見据えていることを伝えておくと話がしやすいです。 向こうもこのような異議申し立てをされるのはいやみたいですから。 それまではあいまいな対応だったのが異議申し立ての話になったとたんにまじめに調べ始めたりしました。
お礼
ご回答、ありがとうございます。今日早速税務署に行きました。とにかく納得できないと、今までの経緯を全て話したところ、たまたま良い方にあたったのか、異議申し立てのようなものがあるということも教えてくれて、ただその前に何とか対処できないか上司と考えたいと言ってくれました。どうなるかはわかりませんが、絶対に退かないつもりで頑張ろうと思います。 わかりにくい文章だったと思いますが、回答していただけてとても心強かったです。