問題点1 hurankuさんが、親の連帯保証人かどうか?
債務について、連帯保証をしているのなら、原則、親の破産=自分に債権者の請求が集中する、ということになりますので、あなたに支払能力がなければ、あなたも破産するしかないということになります。
そんなつもりではないのに、書面上そうなっているということもないわけではありません。その場合は、連帯保証契約の成立を否定する法的手段を、専門家に相談しないといけません。
保証人でなければ、親の借金はあくまで親の借金ということですので、御自分の家財道具、貯金は原則、関係ありません。
問題点2 お父さん名義の家について
基本的には、破産手続きの中で、第三者に売却され、その代金が、債権者に債権額に応じて按分配当されることになります。
ただし、抵当権者については優先的に配当を受けますので、ローンの残債が、家の時価を上回っていれば、抵当権をつけている銀行に全額行っておしまいです。
その場合、hurankuさんも立ち退かなければなりませんが、hurankuさんにお金があれば、法律はhurankさんが、買受人になることを否定してはいません。
最近では、ローンを組んで競落することも可能になっています。hurankuさんが保証人でなく、銀行の融資条件を満たす支払能力があれば、そういうこともありえるということです。
しかし、「自営のバイト」というのは、hurankさんが、お父さんの事業をアルバイトとして手伝い給料を得ているということですか?そういうことであれば、そういう展開はないかもしれませんが・・・
問題点3 給料未払分
家族といえ、給料の未払いがあるということは、hurankさんも親の債権者なのです。ですから、自宅にローンがないのであれば、売却代金のいくばくかは、hurankさんに配当されることになりますが、ほんの一部でしょう。
ローンの返済にすべて消える場合、破産した後免責決定が出れば、その他の一般債権は、支払義務がなくなるのが原則ですが、給料支払債務については最後の6か月分については、免責の効力は及びません。
もちろん破産手続きが終わってすぐに、それだけのお金が、お父さんにあるわけはないはずですが・・・、金融機関からの請求はできなくなり、hurankuさんだけが以後債権者という状態になるのだから、現状よりは、支払の可能性は当然高くなるわけです。
ただ、個人経営ではなく、会社組織にしてあるのであれば、そもそも、親の債務ではなく会社の債務ですから、親個人が破産、免責になっても、会社の債務が免責になることはありません。
お礼
専門家による大変良くわかる説明 ありがとうございました 漠然としたことなど良くわかりました ありがとうございます