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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借地法について(補修費))

中古の家がボロボロになってた!借主に補修のお金を請求できる?

このQ&Aのポイント
  • 知人が身内から購入した中古の家が、借主によってボロボロになっていた。
  • 契約書や敷金・礼金はなく、家賃は3万円と非常に安い金額だった。
  • 借主に補修のお金を請求することができるのかどうか、アドバイスを求めている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.1

賃借人がいる住宅を購入したが、賃借人が出て行ったら建物がかなり傷んでいた、ということでよろしいでしょうか。 賃貸中の物件を売買すると、賃貸借契約は新家主と借主の間の契約として引き継がれます。 旧家主が借主から敷金を取っていれば、賃貸借契約終了のとき敷金を返す義務を負うのは新家主になりますし、原状復旧義務についても新家主が求めることができます。 本来は、売買する際に物件や契約関係を確認したうえで、賃借人が立ち退く際も立会い等をきちんとされるべきだったと思います。 賃借人は退出して多少時間がたっているような感じがしますが、以下の点を確認する必要があると思います。 ○ 元の家主と賃借人間の賃貸契約書(現状復旧に関する事項など) ○ 売買契約書・重要事項説明書(瑕疵担保責任や敷金の継承に関する事項) ○ 賃貸開始時点の建物の状態 (家賃3万円と言うのは当初から状態が悪かったのかもしれません) ○ 経年変化や通常損耗を越える破損・汚損箇所 修繕を怠ったために損傷が拡大した部分や、故意・過失による破損など。    賃貸期間が15年にも及ぶので汚れ系は仕方ないと思いますが、ぶつけた、こわした、放置して状態が悪くなった、というようなものは賃借人の責任にできると思います。 既に退出していて敷金の所在も曖昧な状態では、素直に応じてもらえるかはわかりませんが、一度(元)賃借人と原状復旧についてお話をしてみるしかないでしょう。 国土交通省の原状復旧のガイドラインというものをだしていて、基本は新規契約時の参考用なのですが、本件のような場合でも参考にはなると思います。 http://www.utopia-town.com/qa/q028.html http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm

gimuri
質問者

お礼

とても早くアドバイス頂き、本当にありがとうございました。貸していた人がとても常識のある人じゃないみたいで・・・。こっちが損して終わりそうです。泣き寝入りのような結果になりそうです。このアドバイスはとても参考になりました。ご親切に、本当にありがとうございました。

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