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堀江被告 控訴期間中は 刑務所に入ってると同じ扱い?
堀江被告が 控訴するそうですが 保釈でも 控訴期間中は 刑務所に入ってると同じ扱いになるのですか? それとも 保釈の控訴期間中は 刑の執行は 停止となるのですか? 堀江被告は 2年6ヶ月 未決の分3ヶ月を引いて 2年3ヶ月 もし刑務所にはいってると同じ扱いになるんだったら 控訴期間が 半年だったら 2年勤めればいいということになるんですか? ここから 控訴して 短くなる可能性ってどのくらいなんでしょうか?
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- sapporo30
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回答No.3
刑が確定していませんので、刑の執行が始まってすらいません。 ただ、保釈をしないと、未決拘留日数を刑の中に含める ということがありますので、保釈でなく、拘置所にいれば 刑が確定した後、実際に刑務所に入る時間は、短くなります。 その意味から今回の場合だと、保釈されたので、変わりません。 上級裁判所での結論は、 今回の事件は、殺人などの刑法犯と違い、アンケートを取ると ・刑が軽い 2割 ・刑が軽重い ごくわずか ・わからない 半分近く といわれているほど、何が犯罪なのか、その犯罪を行ったか など、わかりにくいものです。 従って、上級審で 執行猶予がつく、一部無罪判決がでるなども 十分考えられます。