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パソコン減税

前期でパソコン1,200,000円を購入し、それを前期で特別償却の制度で全額減価償却で処理しました。このパソコンが除却となった場合はどのような仕訳がおきるのでしょうか?期末簿価が0円なので除却の仕様がないと思いますが?固定資産台帳からはずすのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • wan_ta
  • ベストアンサー率54% (18/33)
回答No.2

ちょっと気になるのですが、1台で1,200千円なのでしょうか?? それって一括償却の対象ではない(1台で1,000千円以内までが減税対象と記憶しています)ような気がしますが。。。 (もし、租税特別措置法が変わっていたらご免なさい) それと、大きなお世話かも知れませんが、企業会計上はパソコン減税(特別償却分です)を直接減価償却での処理を許していません。通常は特別償却準備金を積んで処理します。 まぁ、重要性の問題だと思いますが。。。(私も、直接減価償却で処理してしまって、後で会計士に指摘されて初めて知ったのですけどもね。。。(汗)) 最後になりましたが、仕訳は必要ないでしょうが、固定資産台帳からは削除することをお忘れなく。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

期末簿が0でしたら、経理上の仕訳は必要ありません。 固定資産台帳に、除却した日付を記入して、備考欄に「除却処分」と記載しておきましょう。

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