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個人商店の廃業と廃業した義母を扶養者にすること
以前に地方で個人商店を経営する義母が「倒産」かという質問をさせていただいたものです。また、要領の悪い質問で申し訳ございませんが。よろしくお願いいたします。、 このほど義母は廃業届けを出して、商店主ではなくなったそうです。 借金の名前は母のままです。やはり返済は滞ったままのようです。 相変わらず弟ははっきりしたことを教えてくれません。 この状態で義母を私たちの「扶養老親」として扶養者控除を受けると、私たちに何らかの不都合がありますでしょうか。お教えください。 これまで、個人的に貸したものや連帯保証人になっている分は、最悪の場合はあきらめる覚悟です。
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noname#155383
回答No.1
こんばんは。 続きの質問のようですのでよく意味が分かりませんが(^◇^;)一言。 >この状態で義母を私たちの「扶養老親」として扶養者控除を受けると、私たちに何らかの不都合がありますでしょうか。 「何らかの不都合」というのはどういう意味でしょうか? 借金が増えたりしないか?とかそういう意味なのか, それとも弟が怒らないか?とか?? 抽象的過ぎてよく分かりません。 ただ,一ついえるのは, お義母様が扶養老親等の要件に該当すれば税法上の所得控除は行えます。 税法上不都合な取扱いを受けることはありません。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 すみません、要領の悪い質問でした。 何らかの不都合とは、まさに「借金のすべてをも引き受けることになる」のではないかという危惧でした。 一人合点した質問に適切なご回答をいただき、感謝いたします。 確定申告の際に所得控除してもらうことにいたします。