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手形の変造

漫画の話で恐縮です。 クロサギ(小学館)1巻において、 手形の決済日を変造される話がありました。 2200万円の手形(決済日は毎月25日)を10枚振り出したところ、 相手が詐欺師で、決済日を同一日に変造され、さらに10枚偽造されます。 騙された社長が「4億4000万円用意しなければ、倒産だ」と困ってるところに、 主人公が現れ、非合法なやり方で危機を乗り越える。という話なんですが… 学校で学んだ知識だけで考えると、 単に支払拒絶すればいいだけでは?と思うのですが、実務では違うのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • buttonhole
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回答No.6

>異議申立の特例を利用可能で、ひとまず取引停止処分は免れる。  免除が認められればそうですが、実際にはどうなのでしょうか。この辺の実務はよく分かりません。 >その後の判断は交換所から裁判にうつり、あとは条件次第。  最終的にはそうなると思います。手形を偽造されたり、変造された場合、手形責任は負わないのが原則です。(変造の場合、変造前の振出人の行為については当然責任を負います。)  ただし、例えば手形を偽造したのが振出人の従業員だったような場合、振出人が民法の使用者責任を負うこともあります。 

CDEF
質問者

お礼

>手形を偽造されたり、変造された場合、手形責任は負わないのが原則です。(変造の場合、変造前の振出人の行為については当然責任を負います。) >ただし、例えば手形を偽造したのが振出人の従業員だったような場合、振出人が民法の使用者責任を負うこともあります。  そうなんですね。少し安心しました。 これを機に法律も勉強していこうと思います。 御回答ありがとうございました!

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  • buttonhole
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回答No.5

>ということは、「一定の資料」には「因果関係を立証する書類」が必要とされるのでしょうか? 東京手形交換所規則施行細則を例に挙げると、下記の書類を添付することになります。 第79条(異議申立の特例) 1.規則第66条第1項のただし書きの規定により異議申立提供金の提供の免除を請求(以下「免除請求」という。)する場合には、不渡の事由が偽造または変造であることを証明するため異議申立書〔特例扱〕(様式第25号)につぎの資料を添付して交換日の翌々営業日の営業時限(午後3時)までに交換所に提出しなければならない。ただし、第1号の資料の提出期限は、交換日から起算して10営業日とする。 (1)告訴状写および同受理証明書(写)  ただし、警察署において告訴状の提出を要しないとされた場合は警察署への被害届写および同受理証明書(写)で足りる。 (2)振出人等の陳述書 (3)当座勘定取引証明書 (4)届出印鑑写 (5)偽造または変造手形の写 2.前項の規定にかかわらず、振出人等と取引がなくかつ用紙交付先と相違する場合等真にやむを得ない理由により前項第1号および第2号の資料の提出ができない場合には、当該資料に代え告訴状写の提出不能理由書および支払銀行の陳述書の提出によることができるものとする。 3.交換所は、不渡手形審査専門委員会の審議に必要とする場合には、前2項に規定する資料以外の証明資料の提出を求めることができる。 4.免除請求後、新事実が判明する等の理由により免除請求の維持が困難とされた場合には、支払銀行は遅滞なく免除請求を取下げ、交換所所定の取下書の提出と同時に異議申立提供金を提供しなければならない。 5.第1項第1号または第2項に規定する資料を提出できない場合には、支払銀行は交換日から起算して10営業日の営業時限(午後3時)までに交換所所定の取下書の提出と同時に異議申立提供金を提供しなければならない。 6.不渡手形審査専門委員会の審議において異議申立提供金の免除請求が却下された場合、支払銀行は却下された日の翌々営業日の営業時限(午後3時)までに異議申立提供金を交換所に提供しなければならない。 7.前3項の異議申立提供金が提供されない場合には、異議申立が当初から行なわれなかったものとみなし、交換所は、不渡報告または取引停止報告に当該不渡手形の交換日を基準にして追加掲載するものとする。 >「パクられた人間はパクった人間と最終所持人の因果関係を立証しない限り、額面と同じ金額を用意する必要がある」とありました。  手形が偽造・変造されたのか、手形が盗難された(善意取得の問題)のか、手形をだまし取られたのか(人的抗弁の制限)、どの場合を前提にした説明なのかよく分かりません。  学術書ではないのですから、記述の正確性を期待する性質の本ではないでしょう。

CDEF
質問者

お礼

ありがとうございます! つたない引用をしてしまい、回答者さんにも作者さんにも申し訳ないです。反省。 お教えいただいたことをふまえて、 異議申立の特例を利用可能で、ひとまず取引停止処分は免れる。 その後の判断は交換所から裁判にうつり、あとは条件次第。 …と、自分なりに理解したのですが、よろしいでしょうか?

  • buttonhole
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回答No.4

>支払銀行に異議申立を依頼したとしても、取引停止処分は免れないのでしょうか?  偽造や変造を理由に支払を拒絶したような場合、2号不渡りといいますが、本当は資金不足による不渡り(1号不渡り)であるにもかかわらず、それを回避するために、2号不渡りにして異議を申し立てるという悪用が考えられます。  そこで、異議申立に際して、原則として異議申立提供金(本件の事例では4億4000万円)が必要です。  もっとも、本当に偽造や変造されたにもかかわらず、常に異議申立提供金が必要とすれば、あまりにも振出人にとって酷なことになりますから、一定の資料を添付して異議申立金の免除を請求することも可能です。

CDEF
質問者

お礼

ありがとうございます! そうですよね。偽造変造の異議申立には、提供金免除の特例があったと思います。 それで支払拒絶でいいんじゃないのかな、と疑問に思ったというわけです。 説明不足ですみません。 #2さんに教えていただいた巻末の説明を読み直したところ、 「パクられた人間はパクった人間と最終所持人の因果関係を立証しない限り、額面と同じ金額を用意する必要がある」とありました。 ということは、「一定の資料」には「因果関係を立証する書類」が必要とされるのでしょうか? 偽造であると疑わしい(加工の跡があるとか)だけでは、異議申立すらできずに倒産に追い込まれるのでしょうか。 それとも、裁判所までは行けるけれど、まず勝てないよということでしょうか? 質問ばかりですみません(^^;

回答No.3

#2です。 >支払銀行に異議申立を依頼し、支払拒絶とすることはできないのでしょうか? う~ん、そうなってくると法律知識の分野になってくるので私にも詳しくはわからないのですが、たぶんこういうことだと思います。 漫画では、「やまかわ」の社長親子が警察に飛び込んで神志名警部補に相談したのは決済の1週間前ということになっています。 金融機関では「本物」と判断した手形について、決済を行わなくていいようにするには、それが変造手形であるということを証明する必要があると思うのです。 警察の手を借りるのであれ、弁護士などに依頼して行うのであれ、1週間でそんなことが可能だろうか、と思うのです。 明らかに変造手形であると証明できる特段の理由がない限り、やはり決済するしかないでしょう。 あとは『クロサギ』巻末の"THE WHITE SWINDLER'S DATA FILE"にも参考になることが書いてあるので、読んでみてください。

CDEF
質問者

お礼

ありがとうございます! お教えいただいた巻末を読み返しました。漫画でこんなに頭使ったのは初めてです。 明らかに変造手形であると証明できない変造手形って、現代、現実にありうるのでしょうか? 一を十に書き換える程度ならありうると思うのですが、変造の痕跡が全く残らないということはないと思うんです。 内部に共犯者でもいたのでしょうか…。と、妄想が激しくなってますね(^^;

回答No.2

私もクロサギ大好きなので、ひとこと。 手形にしても、小切手にしてもそうなのですが、#1さんもおっしゃっているように、本物と見分けがつかなければ、本物として扱わざるをえません。 そして、手形と言うものは、定期的に開かれる交換所(手形や小切手と現金を交換する場)において、どんな事情であれ現金と交換できないと「不渡」と見做されてしまうのです。 念のため言いますと、これは会社の当座預金の残高を使って普通は金融機関が自動的に行ってしまいます。ですから「支払い拒絶」をするためには、当座預金からお金を引き出しておく以外にありません。これが、理由はどうあれ「不渡」なのはおわかりになると思います。 ですから、あくまでも「手形パクリ」による詐欺であり、払いたくない、なおかつ不渡りにもしたくないと主張するのであれば、いったん手形を決済してから、そのお金を取り戻す裁判を行うことになります。 「やまかわ」の社長が焦りまくっている理由はそういうことです。理由はどうあれ決済日が来たらいったん払わないといけないのが手形や小切手というものなのです。 ちなみに、不渡は建前上1回は出してもいいと認められていて、6ヶ月以内に2回目を出すと取引停止になるようになっていますが、1回不渡を出すとブラックリストに載るため、営業を続けることは限りなく不可能に近くなります。 そういう仕組みになっているため、商売において「現金仕入」というのはとてもありがたがられます。品物に関わらず安いことが売りの量販店というのがいろんな業界にありますが、安く仕入れるコツのひとつは、手形や小切手で払うのではなく、現金をもって行ってそれで払うところにあります。「今ここで即金で払うから安くしろ」というやり方で仕入れているわけです。現金で支払われると言うことは売る側からすればリスクを抱えなくてすむと言うことであるため、折り合うことができるのです。 ついでにもうひとつ。手形ではなく小切手の方の話ですが、ナニワ金融堂の原作の青木雄二氏が著書に書いていた話です。本が売れてお金持ちになった青木氏のところに、銀行員が頻繁に訪れて当座預金を開いて欲しいと懇願したので開いたそうです。で、あるとき何かの支払いのために小切手に金額を打ちながら「これに\100,000,000,000,000-と打てば日本の金融は壊滅する」と思ったと言うのです。 これはどういうことかというと、交換所において、金融機関はたとえ不渡りになるのがわかっているとしても、小切手(手形も同じですが)を持ってきた人に対して記載の金額を現金で支払わないといけない、ということになっているわけです。ところが、\100,000,000,000,000-の現金なんて、日本中の現金を集めても届きません。必然的に、金融機関は倒産、連鎖で次々に金融機関がやられていくというわけです。 手形や小切手というのはそういう恐ろしいものなのです。

CDEF
質問者

お礼

ありがとうございます! なるほど。不渡二回で取引停止と学習しましたが、一回でも不渡出すとピンチなんですね。 勉強になります。 ところで、漫画のケースでは、支払銀行が決済前に異常に(金額にですが)気づいています。 支払銀行に異議申立を依頼し、支払拒絶とすることはできないのでしょうか? それでも自動的に銀行取引停止処分となってしまうのでしょうか? クロサギ、友達から5巻まとめて借りたのですが、2巻読んだだけで頭が疲れてしまいました(^^;

  • yakyutuku
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回答No.1

ゼロ号不渡りについては、難波金融道の最後の話で出てきます。参考にするといいと思いますよ。基本的には偽造手形とはいえ、銀行が偽造と銀行がきづかなくては本物と扱われてしまいます(あたりまえですが)。そして相手がどこの銀行に手形を持ちこむかわからなくては注意を促すこともできません。注意を促されても、その場で確かに偽者と鑑定できなくては本物として扱わざるをえません。手形が不渡りとなれば、銀行取引を停止され、ほとんどの企業ではそれは倒産を意味します。

CDEF
質問者

お礼

ありがとうございます! 難波金融道は、絵が個性的でちょっと手がのびなかったのですが、今度読んでみようと思います。 取立銀行がどこであれ、必ず支払銀行を経由しますよね。 支払銀行に異議申立を依頼したとしても、取引停止処分は免れないのでしょうか?

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