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「外国の圏内で」働いている人が・・・・。
空港(など?)には法律的に(?)外国の圏内となる場所があるそうですが、そこで働いている人が犯罪を犯した場合そこで(外国?)働いている時間は外国にいたことになり、時効へのカウントはとまってしまうのでしょうか?
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空港に「外国の圏内となる場所」はありません。日本の空港は、日本の主権が及ぶ日本の領土です。 日本の警察・司法当局は、空港内も、空港外と同様捜査することができますし、そこにいる人を逮捕することもできますから、逃亡中として時効を停止する必要がありません。 確かに、保税地域として、関税の関係で国外とみなされる地域はあります。しかし、前述の通り、保税地域内での犯罪捜査・逮捕ができないわけではありませんから、公訴時効とは関係ありません。
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- yakyutuku
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回答No.3
空港って米軍基地ですか?
- toka
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回答No.2
空港ではありませんが、日本国内にある外国の大使館や領事館内は「外交関係に関するウイーン条約」により、その外国の法律が適用されます。 その場合、日本の法律で裁ける罪は刑法第3条第1項に定められたものに限定されます。具体的には、放火及び未遂、現住建造物等侵害、文書偽造及び未遂、私印偽造及び不正使用及び未遂、強制わいせつ、強姦、重婚、殺人及び未遂、傷害、傷害致死、堕胎、遺棄、逮捕及び監禁、誘拐、名誉毀損、窃盗や強盗、詐欺や恐喝及び未遂、業務上横領、盗品譲受けです。 働いているとはいえ24時間その施設内にいるわけではないでしょうから、日本の主権が及ぶエリアに出てきた段階で逮捕されますし訴追されます。