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第三者による詐欺??
法律の本を読んでいて混乱しています。 「第三者のためにする契約」で第三者が詐欺を行った場合に、 要約者と諾約者で詐欺を被った方の相手方が悪意の場合にのみ 解除しうる、ということですが、 要約者と諾約者の両方が善意で、互いに解除権をもたないのなら この詐欺に起因して合意解除しましょう、と思っても 545条1項の”第三者の権利を害すること”になって 不可能なのでしょうか? 第三者の詐欺による契約当事者の保護はどのように なされるのでしょうか?? 的外れな質問であるのでしたら、申し訳ございません。
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質問者が選んだベストアンサー
#1です。 基本的には#2の方が書かれているとおりでいいと思うのですが、ご質問は合意解除についてですのでこの点について。 「第三者のためにする契約」において合意解除が可能なのは、原則として第三者(受益者)が「受益の意思表示」をするまでです。 したがって、まず、受益の意思表示までは、同一人・別人いずれのケースも合意解除は可能です。 問題は受益の意思表示後ですが、同一人のケースでは第三者に保護されるべき利益がないので合意解除を対抗できるとみて問題ないでしょう。この場合は現状回復義務も及ぶと考えてよいと思われます。 反対に、別人の場合は受益の意思表示後は合意解除を対抗できないと考えます。これは通常の「第三者の詐欺」の場合と同様に考えてよいからです。
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- utama
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ご質問の場面において、意思表示の取消(「解除」ではありません)が制限されるのは、善意の相手方を保護するためですよね。保護される相手方が、取消しについて異議がなければ、これを制限する必要はなく、取消しを認めていいのではないでしょうか。 それから、545条1項ただし書きは、原状回復義務が第三者に及ばないということを言うものであって、解除の制限ではありません。仮に、詐欺をした第三者(受益者)に原状回復義務が及ばないとしても、不法行為に基づく損害賠償請求など別の手段で既に受けた利益の返還を請求することは可能です。
- pokosuke08
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想定されているのは、第三者のためにする契約の「第三者」と詐欺を行った「第三者」とが同一人のケースですか?それとも別人のケースですか?
補足
今回の質問では、「同一人のケース」ということです。 受益者である第三者=悪意 の場合、ということです。 できれば、「別人のケース」 受益者である第三者=善意 の場合も教えていただければ幸いです。