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隣接境界線証明書について
先日、法務局の人が親戚の人の家に来て隣接境界線証明書に実印を押して印鑑証明を付けて渡してくださいと言ってきたそうです。 細かいことまでは聞いていませんが、確かに少し前に境界線確定?の立会いをしたそうです。その隣接境界線証明書には測量図でしょうか、図が添付してありました。 親戚の人は土地のことなので慎重に扱わなければならないと言っていましたが、年配のためよくわからないので、次回は法務局の人の話しを私も一緒に聞いた上でその書類を提出するかどうか検討する予定です。 このサイトの回答で、印鑑証明にも何のための印鑑証明かを記しておくと少しは安心だというのを知りましたが、この隣接境界線証明書を提出したことで、何か他にデメリットや気をつけるべきことはあるでしょうか。 すみませんがアドバイスをよろしくお願いします。
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再びNo3です >境界石とは、境界に打ってる人もいる杭のようなもののことでしょうか。 そうです。花崗岩で出来たような、10cm角位の杭です。上に大きな十字が切ってあります。古くなければその十字が赤に塗ってあるでしょう。土に埋まってしまっていたり塀の真下に隠れている場合もあります。盛り上がった土の表面はスコップなどで掘り返してみると見つかる場合も有るかもしれません。 土地境界問題は、子孫にその土地を相続させれば子孫代々困った問題になり、その土地を売却すれば、買われた方の困った問題になるのは必定です。ここで自分が頑張って子孫やその土地を買われた方の迷惑を少しでも少なくしたいという気持ちで私は頑張りました。 >地積図というのはどこの家にもあるものでしょうか。 私の場合は家を建替えたときの建築確認書の添付図面にありました。家を建替えると建ぺい率を正確に計算するため測量しなおしたようでした。あと土地を購入したときの土地権利証などと一緒にファイルされている可能性もあるでしょう。 あと法務局の公図を入手するのも良いでしょう。これは筆界と呼ばれる境界で、法律上はかなり強力な境界です。私の場合は古くて役に立ちませんでしたが、入手しておくべきでしょう。公図の読み方とか、筆界については法務局の人に聞けば親切に教えてくれると思います。 あと測量事務所に頼んでこの際、お金を払っても自分の土地の地積図を作ってもらう手もあるでしょう。頼んだ測量事務所は当然質問者に有利な測量してくれるでしょうし、隣家の境界確認書の問題も、もしあれば教えてくれるでしょう。 土地境界問題はとてもやっかいな問題です。繰り返しになりくどくて申し訳ありませんが、この土地をお子様に相続させれば、子孫の方々がそれを背負うということです。この土地を売却されれば、買われた方が背負うということです。ここはしっかり質問者さんが踏ん張られ、後顧の憂いのないよう、きちんとした、しっかりした対応をされることを希望します。
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- moonliver_2005
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まず誰がどういう意図で境界確認を求めているか、事実を押さえてみるとよいでしょう。私の場合、隣地所有者Aが不動産屋Bに一旦土地を売り、Bが顧客Cに売るために境界確認を求めてきました。そのときは境界石が見つからなかったので、この塀は境界内側にあるとAから聞いたので万年塀の外側で測量し、測量図を作りたいとBは言いました。私は「話が逆でしょう。境界を確認して、その上で塀の位置が境界に対しどうなってるかを確認すべきでしょう」と言いました。我が家にあった地積図で計算するとこの塀は2cmだけ越境していました。A,Bは地積図を持っていなかったようで、私に反論できず、結局、境界石は私の主張とおり新たに打ち込み、塀が2cm越境していることを明記した隣接境界線証明書に双方押印しました。塀の立替でCともめたとき、Cにこの隣接境界線証明書をみせたらギャフンでした。境界石が無い場合は非常に要注意ということです。塀のほか擁壁、擁壁,溝渠なども要注意です。境界石があっても誰がどうのような意図で打ち込んだか、公図との関係どうなっているか調べておくべきでしょう。境界は3種類ありますから要注意です。
お礼
回答どうもありがとうございます。 参考ページも早速目を通しました! 今度、どういう意図で境界確認を求めているのか聞いてみます。 境界石とは、境界に打ってる人もいる杭のようなもののことでしょうか。 実際の経験談を書いていただき参考になったのですが、地積図というのは どこの家にもあるものでしょうか。 その確認も親戚の人にも聞いてみようと思います。 公図もとっておいたほうがいいようですね。 どうもありがとうございました!
- buttonhole
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法務局の人ではなく、土地家屋調査士ではないでしょうか。土地家屋調査士がある人の依頼を受けて、その人の土地について分筆登記あるいは地積更正登記を申請しようとしていると思います。その際、実務上、隣接する土地所有者の境界に関する実印の押された証明書と印鑑証明書を申請書に添付します。 土地家屋調査士は土地家屋調査士法にもとづく国家資格を有したものですから、印鑑証明書などを渡しても悪用されることはまずありません。(悪い人が全くいないとはいいませんが、疑おうとすればきりがありません。) もちろん、慎重に行動すること自体はよいことですから、よく説明を聞いて納得された上で、実印を押して印鑑証明書を渡してください。
お礼
ご丁寧な回答、ありがとうございます! 詳しいご説明で、大変良く分かりました。 何だか親身になっていただきほんとうに有り難いです。 お世話になりました。
- walkingdic
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>この隣接境界線証明書を提出したことで、何か他にデメリットや気をつけるべきことはあるでしょうか。 いえ、隣接地との境界が確定して登記されるだけです。 境界が確定して欲しくないとお考えであればデメリットかもしれませんが。ごく普通の話です。印鑑証明+証明書に実印をしなければ登記できません。 でも法務局の人が来たんですか??? 法務局の登記官かな。それであれば何も疑う必要などないと思いますけど。
お礼
回答ありがとうございます! そうなんです。法務局の方が来られたので疑うこともないのですが 念には念をで、しっかりと納得しておこうと思ったのでここで質問をさせていただきました。 ごく普通の話しと聞いて安心しました。 どうもお世話になりました。
お礼
とってもご丁寧な回答、本当にありがとうございます! 体験談、すごく勉強になりました。 いつかはしっかりと隣接境界線をさだめておかなければならないと 今回強く感じました。 moonliver_2005さんのアドバイスを元に前に進めていきたいと思います。