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境界査定 水路に隣接する場合はどこからどこまで???

新居の建設予定地が水路に隣接しているのですが、この場合の境界査定は水路のどの部分からどの部分まで及ぶものなのでしょうか? 以下が土地の詳細になります。 ・地目が畑だったため、農地転用必要。 ・土地の東側、南側が用水路と隣接。   東側は隣家と接しています。   南側に関しては我が家の敷地の間を流れています。 ・測量の結果、登記と実地の形状が異なっていました。   先代が間地ブロックを設置した際、水路(町所有)を埋め立てていたようです。そのためその部分は、町からの払い下げが必要。 ということで本人+土地家屋調査士・町関係者・東側隣地所有者と三者で立会い境界杭を打ち、払い下げの手続きの返事待ちという状態でした。 ところが先日、土地家屋調査士さんから入った連絡によると ⇒南側の水路を分筆して払い下げるため、  予定地とは隣接していない南側の水路(隣接している水路距離は水路 全体距離の7分の1位だと思います)の境界査定も必要となるとのこ  と。  当初の測量の見積額より20~25万アップするそうです。  そうなると今度は予定地に隣接していない水路部分の土地所有者さらに3軒との立ち会い、杭を打たなければいけないそうです。  官民の境界査定は申請人による申し出があり行われるそうで、費用もかかると聞いていたので仕方ないのかなという気もするのですが、素直に納得できないような気持ちもあって・・・。 どなたかわかりやすいように教えて頂けないでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

分筆登記を行うには、原則としてそのすべての隣接地との境界確定が必要になってきます。 今回の件で言えば南側の水路の隣接地すべての境界確定を行います。 公図上、その水路用地がどのようになっているかによって対応が若干ことなります。 水路の筆が延々と続いている場合は、すべての隣接地の境界確定はほぼ不可能です。なので、ある程度の範囲を管理者が決めて境界立会いを実施するかと思います。 おそらく、当初は質問者様の土地の隣接地だけの立会いで済むはずだったのが、南側の水路用地を分筆するためにその隣接地の立会いを追加で実施する必要ができたための増額だと思います。 実際にその公図や現地を見ないとなんとも言えないので、こんなところに質問しないで土地家屋調査士に聞いたほうが的確な答えが得られると思います。

kanomarine
質問者

お礼

いろいろと教えていただきありがとうございました。 お礼が大変遅くなりもうしわけありません。 調査士さんにはハウスメーカーを通して話をしていたため、実際打ち合わせするまで時間が空いていましたので不安になり、こちらのサイトを利用させてもらった次第でした。 先日、土地家屋調査士さんから詳しい説明を受ける機会がありました。techno_303さんからの回答が解りやすかったので、それをふまえながらお話を聞くことができました。 隣接する水路自体は全体のほんの一部(図を見せてもらいましたが、7分の1どころではなくほんの一部分でした。)だったため、調査士さんも法務局に「隣接部分のみでいいのでは?」と協議したそうですが、2年前に法改正があったことで水路全体の境界査定を指導されたそうです。 水路全体で一筆となっていたためやむをえなかったようです。 費用のほうも相談にのってくださって、当初の40万はHMが提示した見積もり金額だったようで調査士さんはその金額を知らなかったようです。 調査士さんは「40万+20~25万だと高額すぎて、請求するのも悪いので・・・」と言ってくださり、55万位で収まりそうです。 なんとか次のステップに進むことができそうでちょっとホッとしています。 大変参考になりました。 アドバイスありがとうございました★

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