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一方通行の自家用車と自転車の交通事故について
先日、午後7時30頃(事故現場は、古い住宅街で暗い場所)、道幅4.5m位の一方通行(自転車を除く)で40代の男性(相手方)の自転車(灯具点灯、スピードは、たぶん10k/m以下)が対抗方向から私の自家用車(私の乗用車:少し混んでいたので15km/h位のスピードでブレーキを踏んだので、殆ど止まった状態ですが、停止位置は、道の右寄りです。)の右端にぶつかってきて転倒しました。直ぐ警察を呼びました。相手方は、体を打って痛がって居ましたが、警察の実況見分には、立ち会いました。相手方は、私の車(バンパーの損傷、車体にヘコミ及び傷)がぶつかってきた。相手方の自転車(ぶつかってタイヤ、フレームが歪み大破?)は、急ブレーキをかけて完全に止まった状態で私の車がぶつかってきたと主張して、私の主張と平行線です。病院の診断書(捻挫で全治1週間の診断)も警察に提出したので人身事故(相手方は、通院中)、物損事故になりました。相手方は、自転車保険に加入しています。私も任意保険に加入しています。相手方及び、私が保険会社等に確認したところ、自転車には、あまり落ち度が殆ど無い(灯具点灯、適正な左側端通行等)ので、過失割合は車9、自転車1位かなと言われました。相手方は準公務員なので結構穏やかで、揉めていませんが(相手方の自転車保険、私の任意保険で金銭の対応は、問題ない。)私の感覚では、相手方がぶつかってきたのに過失割合は私の車9、相手方の自転車1が何か納得いきません。私の車9、相手方の自転車1の過失割合が妥当かどうか教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
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端的に言うと妥当なところでしょう。 ご質問にある納得のいかないという回避公道による停止の話ですけど、これはどちらが先に止まることが出来たのかは重要ではありません。双方とも結局は相手を視認して回避行動をとった、でも双方とも回避に失敗したというだけの話に過ぎないからです。 もちろん、一方に明らかな速度超過があればそれは過失割合に考慮されます。 また、回避行動をそもそもとっていないという場合はわき見運転が疑われますから、それも過失割合に考慮されます。 そうでなければ、どちらが先にブレーキを踏んだのか、どちらが先に止まることが出来たのかというのは些細な違いでしかないのです。自動車と自転車という特性の違いもあるし、視認性の違いもあるし、言い出したらきりがありません。そういう細かいことは考慮しないということです。 それよりは道路は一方通行でも可能な限り左側を走行するのが規則ですから(道路交通法第17条4項、5項)、右側に接近した形で停止(=右側によっていた)ということの方が減点要素になるでしょう。左側を走行していれば衝突は起きなかったのですから。 あと過失割合が対等ではないのは、自動車と自転車の違いによるところも大きいです。 これは言わずともがなですが。
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- nyantarojiro
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同様の体験談です。 過失割合は対自転車なので已む無しといったところです。 そして事情聴衆で既に警察に「状況検分」が記載されていると思われ ますので、覆すことは難しいと思われます。 aki4217さんの任意保険会社へ「示談書」を取り交わす必要性がないか を確認された方が良いかもしれません。準公務員といっても「お金」が 絡むと人間変わる可能性があるので。そして捻挫は個々人の「雰囲気」で 診断書が書かれるものなので、ご注意ください。
お礼
納得しました。どうも有り難うございます。「示談書」は、任意保険会社に確認してみます。
お礼
親切な解説等で納得しました。どうも有り難うございます。