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交通事故と罰則

交通事故を起こしてしまいました。 此方が車で相手は自転車です。 此方が右折横断して路地に入るときに歩道から走ってきた自転車の横に接触しました。 一旦は路地前で止まって前を確認しました(トラックの後ろを抜けたため、右側が見えにくかったため)確認後、発進したら脇から自転車が来て、ブレーキ踏むも、ぶつかりました。 おそらくどちらも相手が見えませんでした。 ケガは相手のみです。(事故の次の日に病院へ行かれ手や腰、足、肩を打撲で全治1ヶ月) 質問ですが、(1)この場合、罰則や罰金はどのくらいになるのでしょうか? (2)任意保険の担当者からは相手のみケガで自転車相手なので過失は此方が大きいと言われましたが、過失割合はどうなるのでしょうか? (3)また、人身に切り替え後の現場検証では車で現場まで行っても大丈夫なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答No.3

(1)この場合、罰則や罰金はどのくらいになるのでしょうか? 特に決まりなどありません、裁判官が今までの前例やあなたの態度、あなたのとった行動(相手をどの様に救護して、警察や救急に連絡したかなど)事故当時のことから、その後の対応等全てが考慮されて、罪状が決まります、罰金だけで済むかも判りません、死亡事故なら2年とか3年とか交通刑務所です。 刑事罰で考えれば、相手に怪我をさせている訳ですから、傷害罪ですが、交通事故なので別の罪名のなります。 2過失割合は、警察の実況見分調書で大きく変わります、また、保険会社などが考える場合はあくまでもかりにです、交通裁判となった場合過失割合を決めるのはやはり裁判官ですが、状況から言えば9:1か10:0では無いでしょうか、車同士なら7:3から9:1,相手がバイクなら8:2か9:1位だと思います。 3刑が確定していないので、法律的には問題ないですが、心情的には止めた方が無難、相手も呼ばれて、近くに居るわけです、まあ少し離れた駐車場等に止めて歩いて行く方が良いかと思います。 ただねえ!!事故を起こした直後で、罰金を気にするのですか? わたしも、子供がボールを追って、石垣から飛び降りた(正確にはボンネットに飛び乗った)と言う人身事故を昔やった事がありますが、とにかく、救急車をすぐに呼ぶのと、救急車が付くまで、子供の安全を確保する事しか頭にありませんでしたし、その後は親御さんに何度も謝りに行くのと、怪我が軽くて済むことを祈っているだけでした。 結果的には、相手の子供は手の骨折で全治1ヶ月、罰則的には何もなし、住宅街を20Km/h位で走っていたので(時間の余裕があったので、たまたまではありますが)またボンネットの中央が凹んでいた事から、ひいたというより、車の上に落ちてきた人を回避できるのかということだったらしく、特に罰金や加点はありませんでした、ただし、諸々の費用は私側で払うと言う事で(実際はレンタカーだったので)自腹はお見舞いの時買ったものなどでした)

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noname#229064
noname#229064
回答No.2

罰金は、相手の全治するまでの期間により、重症と判断されれば、20万以上。免停90日。言い訳ばかりしていると悪質と判断され、上乗せされます。 ほら、東名であおられたと嘘をついたのがいたでしょう?あれと同じです。 検証に車で行くのは自由ですよ。ただし反省をしない人は、また事故を起こします。その際はさらに保険会社も手を引くかもしれませんね?

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  • Gletscher
  • ベストアンサー率23% (1525/6504)
回答No.1
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