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借家の連帯保証人をやめたい
- 借家の連帯保証人をやめたい。
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質問者が選んだベストアンサー
質問者さん夫妻にとって大変、厳しい回答になりますが。 「原則として借家の連帯保証人を止めることはできません」 例えばこの過去質問に詳しいです。 http://okwave.jp/qa1978725.html >法的手段に訴えようか についても、No.1さんの回答の通りで、今のところでは「誰を」「何について」訴える先がありません。
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- m_inoue
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大家してます >直接不動産屋にこちらが相談すべきでしょうか。 相談するのは構いません >一度連帯保証人になるとやめることは難しいのでしょうか。 困難です、大家の了解が必要です >主人の権利も主人が亡くなった場合当然私が引き継ぐことになりますよね。 権利ではなく「義務」です、相続人に義務が引き継がれます ただ、それほど(眠れなくなる)深刻に悩む必要も有りません 家賃などの保証は際限なくしなければならないものでは有りません 家賃の滞納が有って2-3ヶ月で連帯保証人に連絡が来ます (連絡が無ければ大家の過失) その際契約解除の話をされれば良いとおもいます 最大でも6ヶ月も滞納のまま放置すれば大家にも責任が有ると考えられます (裁判で保証人に有利) で、仮に滞納で契約解除としますと ・敷金が2-3ヶ月分は有るでしょ? これが滞納家賃に充当されます 後は ・相殺しきれなかった家賃 ・現状回復費用 ・残置物が有ればその撤去費用 このような出費でしょう 大家も滞納者に早く出て行って貰いたいのである程度の妥協もする場合が有ります 今から「滞納が有ればすぐに連絡」をして貰うことを大家に依頼されておけば良いと思います 被害が最小限で防げます 保証人の変更以来も合わせてお願いしてみましょう (大家はご主人がしっかりしていればいるほど嫌がります)
お礼
具体的にお答えいただいてありがとうございました。 自分でもその金額をある程度用意しなければならないと思います。 ただ、主人にも隠れ借金が発覚したばかりなので余裕もなく 質問時に私が冷静な考えをもてなかったようです。大変恥ずかしく思います。 大家さんに早速滞納時早めに連絡くださいとお願いしてみるつもりです。
補足
ここで質問を締め切らせていただきたいと思います。 質問時、私の冷静な判断がかなりかけていて質問内容と身内の恥を混同してしまい大変お恥ずかしいと思います。 皆様の意見大変参考になりました。質問してよかったと思います。 ありがとうございました。
- mahopie
- ベストアンサー率64% (563/872)
契約についての考え方と先の回答者の経験則とが混同している気がしましたので、蛇足ですが回答します。加えて、夫・家族へ保証債務が覆いかぶさることが不安なのか、義母に対する立場が問題なのかも自身で明確にしておくべき事項かと考えます。 1. 賃貸契約は、大家と叔父の間での契約。連帯保証契約は大家と夫との間の契約で本件ではたまたまこれが同一書面での契約となっている筈。又、賃貸契約更新(通常2年毎)に際しては、連帯保証契約も更新される、との文言がある筈であり、判例上でもこの保証継続は認められている。 2. 夫としては、2年前には自身の自由な意思表示の元で当該連帯保証契約を結んだ以上、契約内容に拘束されるという話で、契約の期間中に一方的に保証人から脱退する、というのは通用しないし、現状で夫側から取れる「法的手段」も無い。又、一連の契約で「夫の母親の意向」「妻の気持ち」は何の関係も無い話。 3. 契約上の立場で言えば、連帯保証契約の双方合意での解除の申し出は夫から大家(その代理人としての不動産仲介業者を経由)へ行い、それに対して大家側がどう考えるかという話。(代替保証人を立てないと保証人からの脱退を認めない等) 4. 叔父に対して保証人脱退を申入れて何とかしろ、という夫側の言動には叔父に対する希望の表現以上の意味はないので、考えられる行動としては、夫から大家に対して保証人離脱の意思表示を行い、その結果大家側からどういう回答・反応があるかを見極めるというのが第一段階。 5. 大家側が保証人脱退を認める、叔父が別保証人(保証会社形式を含む)を見つけてくれば、それで一見落着ですが、夫からの保証人解除の申し出に対して、通常大家側は同等以上の信用力ある保証人を立てることを求めてくるので、今度は叔父がその対象者を見つけられるかどうか、の話に展開する。「新保証人を見つけられないので叔父が物件から退去します」となるか、「新保証人を見つけられないので、大家側が夫の保証人からの脱退を認めない」のどちらかになりそうで、通常は後者になる筈。 6. 本件アクションを通じて、最低限大家側には連帯保証人の意向が伝わる事で、将来家賃滞納時点での早期連絡が期待できる、1年以上放置して積み上がった家賃を一括で払えといった事態への予防措置にはなりそうですので、後日記録に残る形で保証人脱退の意思表示をすることには意味はありそうです。 7. 将来発生しうる保証債務に対して、リスクに見合う保証料を取る、現時点で担保を取得しておく、という考え方は住宅ローンの保証会社の例では一般的。保証人変更ができないのなら、生命保険の受取人変更や質権設定、叔父から前もって相応の資金を受取っておく(生保の契約者借入を使わせてでも)、といった形で将来のリスクに対する予防措置とすることも一つの考え方です。(これが質問者の考える法的手続であるなら、叔父・夫間だけで対処可能です)
- akio3355
- ベストアンサー率46% (83/178)
契約期間はどうなっているのでしょうか? そろそろ更新だったりしないのでしょうか? 勝手に名前を書かれて契約更新されてたりして・・・ 契約更新時に応じなければ良いと考えるのは素人考えですかね?
お礼
質問をしてから主人に確認したところ契約更新は自動でされているようです。
- koala0305
- ベストアンサー率21% (117/556)
無責任な言い方かも知れませんが、質問者さんは心配しすぎのような気もしますが。現状では滞納はないのですから、法的手段のとりようがないのは前の回答者さんもおっしゃっているとおりです。 不動産業者にが滞納があったら、すぐに連絡するよう頼んでおいたらどうですか?何か月分も家賃をためた場合は連帯保証人に支払い義務が生じますが、一ヶ月分なら敷金から充当できるでしょう。その段階で出て行ってもらうなど対応すれば、連帯保証人が多額の持ち出しをすることはないはずです。
- yachtman
- ベストアンサー率45% (221/482)
賃貸借契約の当事者は、家主と借主です。 したがって、借主が現連帯保証人の意向を承諾したうえで、借主が家主に対し連帯保証人変更のお願いを言うことになります。 しかし、お願いするときには、新連帯保証人を用立て済みであることは当然であり、且つ、新連帯保証人に保証人としての弁済能力(お金を払う力)が十分であることが必須です。 なお、家主が連帯保証人の変更に同意して頂けなかった場合は諦めなければなりません。 ちなみに、保証会社は借主の審査を行ったうえ、保証人になるか否か判断を下します。 保証会社も私企業ですから、お金にルーズな叔父様の保証人にはならないでしょう。 叔父の生命保険証券の死亡保険金受取人を質問者様のご主人様に書替えても、別途公正証書を作成しても、保険料支払を滞納して失効したときは泣き寝入りです。 叔父様のお金にルーズなところがあるなら、近い将来失効するでしょう。 埒があかないとき、宅地建物取引業者に相談しても、質問者様は当事者ではないので、宅地建物取引業者は応談できません。 一度連帯保証人になると辞めることは難しいか否かは、もしも質問者様が家主の立場だったらどんな考えに至るか察しがつくことでしょう。 お金にルーズな借主なのですから、連帯保証人変更は融通するわけにいかないと考えるでしょう。 法的手段に訴えるとは、法に反しているときに出来るものです。 いま誰も法を犯していませんので、何を訴えるのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですね、裁判に関しては 特に私に冷静な判断がかけているようです。 もっと熟慮したいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 過去質問とても参考になりました。