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住居を借り上げ住宅にした場合

株式会社を運営しておりますが、実際の社員は私一人です。現在、賃貸住宅に住んでおりますが、給与を引き上げることは難しいので引っ越しするのを機に、会社での法人契約をし、借り上げ住宅として会社から借りると行った形にしたいと思っていますが、問題はないでしょうか?その際の会社でかかる敷金、礼金、毎月の家賃などは、経費として損金処理できるのでしょうか?また、その場合、自分が借り手側として会社に払う適当な賃料はいくら程と考えた方がよいでしょうか? ご教示よろしくお願いします。

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  • gutoku2
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回答No.2

#1です。 >会社が7割ほど負担する事は如何なのでしょうか。 はい、この場合は借上社宅でないと看做されます。 この場合は、5割を上回る2割が給料と看做されるのではなく、7割 全額が給料と看做されます。 (会社としては法人税法上、借上社宅でも給料でも損金に変わり  ありませんが、源泉所得税が増えます) >借り上げ社宅にするデメリット 個人の利益。 全額を住宅補助として給料支給されても、半額を借上社宅として 支給されても、個人のデメリットは一切ありません。 全額支給されれば、住宅補助支給額の10%~20%(所得により異なり ます)源泉所得税額が増加します。半額支給の場合は税額は変わり ません。 会社の利益 会社は利益を追求します。損金として認められても経費が増大する 事は利益の減少を意味します。社宅制度が無いほうが会社に利益を もたらします。

hagirin
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 個人負担は、賃料の5割として借上げ住宅にすることが会社/個人の負担も少なく、実質的に有用と思いました。本当にありがとうございました。 重ねてお礼申し上げます。

その他の回答 (1)

  • gutoku2
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回答No.1

>株式会社を運営しておりますが、実際の社員は私一人です。 借上社宅として認められる賃料の税法上の要件  ○小規模住宅(床面積が、木造の場合は132m2以下、木造以外の場合は   99m2以下のもの)の場合   (その年度の家屋の固定資産税の課税標準額)×0.2%+12円×     (家屋の総床面積/3.3m2)+(その年度の敷地の固定資産税の       課税標準額)×0.22%  ○小規模住宅以外で豪華社宅に該当しない場合  (その年度の家屋の固定資産税の課税標準額)×12%(*)+     (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%}×1/12      (*)木造家屋以外の場合は10%  ○借上げ社宅の借上料の50%相当額 このように規定されています。しかし固定資産税は社宅を自社所有の場合 は簡単に把握できますが、賃借物件の場合は困難です。 税法上の規定からすれば、賃料の半額を会社が負担すれば問題ありません。 税務調査時に、借上社宅と認められない場合は、賃料が”給与”として 支給したと看做され、源泉所得税の納付が必要となります。源泉所得税の 納付義務は会社にあり、個人ではありません。 会社は、源泉所得税の納付後に、源泉所得すべき個人から源泉をする事に なります。 >会社でかかる敷金、礼金、 敷金、償却がなければ全額保証金相当ですから、問題ありません。 償却がある場合は、退去時に償却分を会社損金として処理します。 礼金は、全額会社の損金としてください。

hagirin
質問者

お礼

詳細にご説明頂き、本当にありがとうございます。 もう少しお聞きしたいのですが、「税法上の規定からすれば、賃料の半額を会社が負担すれば問題ありません。」とかかれてありますが、会社が7割ほど負担する事は如何なのでしょうか。その場合、逆に会社の賃料負担が多すぎて、借り上げ社宅と看做されず、給与として看做される事があるのでしょうか?また、借り上げ社宅にするデメリットなどがもしあれば、ご教示頂ければ幸いです。 お手数とは存じますが、よろしくお願い致します。

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