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海外に商品を持ち込み販売し、売れ残った商品を日本に持ち帰った際の関税
海外で商品を仕入れて、ハンドキャリーで日本に持ち込むと、空港で関税を払うことになりますよね。 さて、この商品を今度は別の海外に持ち込み、そこで販売するとします。売れ残った商品を日本に持ち帰った際、再度関税がかかるのでしょうか。 もしくは、日本を出国する際に輸出の手続きなど必要でしょうか。 よろしくお願いいたします。
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- Buchikun
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回答No.1
まず、荷物を手荷物として許可無しで持ち出さずに、輸出申告をしっかりすると良いです。 なぜなら、例え売り切ったとしても"消費税の還付"が受けられるからです。 "空港での関税"の明細をご覧になると、"消費税・地方消費税"が入っておりますよね? これは文字通り国内での消費に対する課税ですから、海外に再度持ち出すのであれば還付を受けられる税金です。 輸入時の許可書と輸出時の許可書を持って、税務署に相談すれば還付について詳しく教えてくれます。 さて、ご質問の件も殆ど同じ回答になります。 持ち出しの手続(輸出許可)を受けて、再度入国時にそれが本邦から持ち出された物である事を証明すれば、関税消費税は免税となります。 手荷物の輸出通関はちょっと分り難いですが、空港の税関-Customs-の窓口を探して状況を説明すれば、手続してくれますよ。 ただし、訪問国や貨物内容によっては"輸出貿易管理令"をたてに、余計面倒な事になる可能性もありますので、注意してください。 懸念国やアイテムは参考URLで確認してください。
お礼
ご回答ありがとうございました。 たいへんわかりやすくためになります。手続きは面倒そうな気もしますが、早く慣れていきたいと思います。