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★代理出産時の戸籍 (妹が娘?)
最近ニュースになった親子間の代理出産について、 友人の子供(中1女子)から質問をされました。 ※生まれた子を女の子と仮定します。 --------------------------- <質問> 母Aから生まれた子Bは、娘Cからすれば、 「妹」になるはず。 「妹」であるはずの子Bを、娘Cの養子とすると、 子Bは娘Cの「娘」になる。 妹を娘にすることは可能なの? 戸籍にはどうやって書いてあるの? 将来、子Cが自分で戸籍を見たら、 法律上の実母は、自分のおばあちゃんだったっていうのは すぐにわかってしまうの? --------------------------- 彼女には今年生まれたばかりの弟がいて、 その弟を自分の息子にすることができるの?・・・と、 不思議に思ったそうです。 もちろん、「代理出産」というものが、 通常の分娩とは事情が違うことは理解しているようですが、 戸籍などで特別の対処(記述方法が違う等)をしてるのか? 普通の親子関係とどうやって区別してるんだろうか? 区別してないのなら、やっぱり代理出産でなくても、 「妹⇒娘」は可能なのか?・・・と思ったようです。 また、ドラマかマンガで見た「姉だと思ってた人が実母だった」という ことも、現実にありえるのかも気になったみたいです。 できれば中1生でも理解できるように、 わかりやすく表現した回答をいただけると助かります。 よろしくお願いします。 ※代理出産の是非を問うた質問ではありません。 申し訳ありませんが、質問への回答以外のコメントはお控えください。
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>妹を娘にすることは可能なの? 出来ます。 もちろん妹が姉を養子にはできません。(養父母は年長者でなければならない規定があるため) >戸籍にはどうやって書いてあるの? 養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の二通りあります。 普通養子縁組であれば、子供の戸籍欄には、実の父母及び養父母が記載されているので、子供は自分の戸籍を見ると実父母が誰であるのかすぐにわかります。 これに対しておおむね5才未満程度の乳幼児にのみ認められる特別養子縁組では、実父母との関係を断ち切るため、子供の戸籍には養父母が実父母として名前を連ねています。 つまり一見すると養子縁組したことがわかりません。(知識ある人が見ればわかりますが) ただこれをする場合には家庭裁判所の許可が必要です。
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- grumpy_the_dwarf
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このような場合、多くの人が「特別養子」制度を使います。そうす ると、実の親は戸籍に書かれず、養い親との関係も「養子」ではな く「長女/長男」のように書かれるので、但し書きまでしっかり読 まないと養子だということは判りません。 特別養子の養い親になるには家庭裁判所が子供をちゃんと育てられ ると認める(実の親よりはるかにマシな)環境にある夫婦でなくちゃ いけないので、中学生が弟の親になるのは無理ですが、ドラマのよ うに中学生が子供を産んじゃった時にじじばばが…てのはあり得る 話です。
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ご回答ありがとうございます。 「特別養子制度」ですね。 こちらの制度も調べて、今度こそ彼女にちゃんと説明したいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 特別養子制度の対象は5才未満程度なんですね。 確かに小さいうちであれば理解できにくいので、 養父母になついてもくれそうですね。 家裁の許可ということですが、 許可される基準ついても、自分なりに調べてみようと思います。