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特別徴収について
介護保険の特別徴収の意味を教えてください 第2号保険者の医療保険と一緒に徴収される介護保険料は、特別徴収と言われないのでしょうか?
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特別徴収・普通徴収は、ともに「市町村が第1号被保険者から介護保険料を徴収する場合」に限った分類なので、 第2号被保険者に関しては特別徴収・普通徴収のどちらでもありません。 介護保険法第131条によれば、特別徴収とは、 「「老齢等年金給付」の支払をする者(「年金保険者」)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させること」 とされています。 年金保険者はたとえば社会保険庁になります。 要するに年金からの天引き、というわけです。 ・介護保険法第129条第1項 市町村は、介護保険事業に要する費用…に充てるため、保険料を徴収しなければならない。 ・同法同条第2項 前項の保険料は、第一号被保険者に対し…課する。 ・同法同条第4項 市町村は、第一項の規定にかかわらず、第二号被保険者からは保険料を徴収しない。 ・同法第131条 第百二十九条の保険料の徴収については、…特別徴収…の方法による場合を除くほか、普通徴収…の方法によらなければならない。 第2号被保険者の介護保険料徴収方法については、健康保険法、国民健康保険法など医療保険各法でそれぞれ定めているようですが、○○徴収のような呼び方は存在しないようです。