• 締切済み

バイト先の給料が最低賃金制度違反かどうか

私のアルバイト先は山口県の旅館で、仕事内容は配膳をしております。 ご相談したいのは朝のアルバイトなのですが、一定給の2500円でその日払いとなっています。 労働時間は朝6時から朝食の会場の後片付けが終わるまでで、たいてい9時や9時30分に終わります。 この場合だと時給で換算すると、700円・800円あたりで最低賃金は超えていない(山口県の最低賃金は681円だったはずです)のですが、問題は出勤が5時や5時30分になるときです。 大団体や朝お客様がゴルフに行かれる場合だと、出勤が5時や5時30分になるのです。 終わるのは9時や9時30分、時には10時までかかることもあります。 それでも払われる給料は2500円の一定給なのです。 この場合だと、労働時間は4時間半や5時間近くになるので、どう考えても山口県の最低賃金681円には達していません。昔は、早出する時には特別手当がついてもう少し多くもらえていたようですが、今はそんなものありません。 これは明らかに最低賃金制度を守れていませんよね? しかし、出勤時間を定めているのは、事務所の場合もあれば、仲居さんの場合もあるのです…。ゴルフの時は食事が6時からと、明らかにいつも通りの出勤では間に合わないことは明白なので5時出勤となるのですが、200名近い大団体が7時から食べる場合は、6時の出勤だと若干間に合わないから…という理由で5時30分にかりだされます…。 私は法律系には詳しくないので、これは最低賃金制度違反かどうか、またもしこの給料で法律的に問題がないのならそれはなぜなのか、さらに最低賃金制度違反だとすれば、どう対処すればよいのか、アドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> この場合だと時給で換算すると、700円・800円あたりで最低賃金は超えていない(山口県の最低賃金は681円だったはずです)のですが、問題は出勤が5時や5時30分になるときです。 労働契約の内容は日給制なのでしょうか?賃金の支払いは毎日行われている? 1か月分のトータルで、最低賃金を下回っていなければセーフとか。 最低賃金法なんかに目を通しましたが、どれくらいの期間で通算するのか?って、ちょっと分かりませんでしたが。 月に通常の3.5時間労働の日が20日、5時出勤の4.5時間労働の日が1日だとした場合、 時給は、2,500円×21日÷74.5時間=705円/時間になるとか。 -- 労働契約の内容が、業務委託契約、請負契約なんかの場合、最低賃金の縛りを受けません。 固定給って事だと、そういう可能性はあるのでは? 労働契約の内容はどうなっているんでしょう?勤務時間なんかの定めはあるんでしょうか? 請負契約は、労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法第632条)ですので、 ・朝の朝食の用意をする ・配膳なんかを行う ・片付ける なんかのサービスを提供し、報酬を受け取るって契約になります。 | (請負) | 第632条 |  請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 サービスさえ提供されるのであれば、作業指示や勤務時間なんかの縛りも受けませんので、 ・手が空いたら勝手に休む ・片付け終わったらさっさと帰る ・質問者さんが個人でアルバイト雇って働かせる なんかも可能です。 > 5時30分にかりだされます…。 こちらが業務命令に当たるとかであれば、請負契約では無かった、勤務の実態は通常の労働契約であったとかって事の根拠に出来ますので、勤務時間の記録と一緒に、そういう経緯なんかは記録しておくとか。 -- > さらに最低賃金制度違反だとすれば、どう対処すればよいのか、アドバイスをお願いします。 ・前述のように、勤務時間の記録や、作業指示を受けたなんかの記録をガッツリ残します。 ・ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。  必要ならば、ICレコーダーなども使用します。 ・勤務時間と受け取った賃金で、地域ごとの最低賃金を下回る部分があるのであれば、その分を請求。 ・未払い賃金の時候は2年間、少額訴訟で取り扱い可能な金額は60万円までですので、そちらを越えないうちに対応します。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した賃金が支払いされない場合、そちらが確認出来る通帳のコピーを取得。 ・それらを根拠に、賃金不払いが主張できますので、会社を管轄する労働基準監督署へ持込みし、行政指導を依頼とか。 別途、支払い督促、少額訴訟などと、淡々と処置するのが良いです。 それ以前の相談先としては、通常であれば、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 山口県労連 http://www17.plala.or.jp/y-ken-rouren/top.html 連合山口のホームページ http://rengo-y.com/ など。

nara308
質問者

補足

詳しく教えていただきありがとうございます!さっそく色々参考にさせていただきました。 ちなみに >労働契約の内容は日給制なのでしょうか?賃金の支払いは毎日行われている? とのことですが、日給制です。賃金の支払いは毎日行います。朝のアルバイトが終わると、事務所に行きその日の労働時間(6時から9時30分まで…といったように)を記入し、いくらもらったかを記入、署名をします。税金もその度にひかれています。ただ、朝のアルバイトは2500円ですので、税金が発生しません。 補足としてですが…私は主に夜の配膳をしています。 夜は時給900円で、上に書いたと同じくその日払いです。 たまに朝が人手不足だと朝の配膳もするのですが、夜が週3日に対し、朝は週1、2といったところでしょうか…。これもお客さんの数により変動しますので、多い時は週4日ほど朝にでる時もあります。その中でもだいたいは朝6時からの出勤なのですが、そうですね…平均すると1カ月に1回くらいは朝5時や5時30分に出勤することがあります。 >労働契約の内容が、業務委託契約、請負契約なんかの場合、最低賃金の縛りを受けません。 固定給って事だと、そういう可能性はあるのでは? これは初耳でした…。一応私はその旅館にアルバイトとして雇われていますが、業務委託契約または請負契約かどうかはちょっと分かりません…。今度旅館に聞いてみようと思います。 私が調べたなかでは、日給の場合は 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額) ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、 日給≧最低賃金額(日額) とありましたので、最低賃金制度違反だと判断してしまいました…。一応厚生労働省のHPに載ってありました。 また、最初の質問に間違いがありましたので、念のため訂正をしておきます。 > この場合だと時給で換算すると、700円・800円あたりで最低賃金は超えていない(山口県の最低賃金は681円だったはずです)のですが、問題は出勤が5時や5時30分になるときです。 の部分ですが、この場合は最低賃金は超えています…。失礼いたしました。

関連するQ&A