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扶養家族控除

 別居している68歳の両親をわたしの扶養家族にしたいと思います。 こちらの質疑応答も読みましたが所得など各種控除の条件を満たしているのかよくわからず直接相談に行きたいのですが、そもそもどちらに相談に行けばいいのでしょうか?

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回答No.3

 こんにちは。  No.1さんの回答でほぼ十分だと思いますが、補足を少し。 >とりあえず税務署に相談に行きたいと思っておりますがなかなか簡単じゃないということがよくわかりました。 ○扶養家族 ・扶養家族とは、一般的に次の二つのことを意味します。  一つは、税金の扶養家族  もう一つは、社会保険(今回は健康保険) です。 ・ご質問からでは、どちらの扶養家族にされようとしているのか、あるいは両方とも扶養家族にされたいのか、その当たりが良く分からないのですが、税金の扶養家族ということでしたらNo.1さんのお答えになります。 ○社会保険の扶養家族 ・社会保険の扶養家族ということでしたら、まったくお答えが変わってきます。  社会保険の扶養家族にする場合は、貴方が給与所得者つまりサラリーマンであることが前提(つまり健康保険が、国民健康保険以外という意味です)なのですが、お勤めの方という前提で書かせていただきます。国民健康保険にはそもそも扶養という概念がありませんので。 ・社会保険の扶養家族にされたい場合は、貴方の勤務先で相談してください。申請も勤務先になります。 ・大抵の会社で、年収が130万円未満(60歳以上の方は180万円未満。以下同じです。)であることを要件しています。  ただ、この場合の年収とは、勤務先の扶養の要件にもよりますが、多くは将来の年収で判定しますから、扶養の申請をされる前の収入は関係ないことが多いです。つまり、今後、年収ベースで130万円を越えない見込みであれば、扶養に認定してもらえるものと思います。  どちらにしても、認定は勤務先がしますので、とりあえず認定されるかどうか相談されればよいと思います。 ○同居の有無 ・同居の件については、税金の扶養と同じく、仕送りしていることが要件になります。 ・具体的には、あなたのご両親は60歳以上ですから、あなたのご両親の年収がそれぞれ180万円未満で、あなたからの仕送り額がお2人の年収より多い場合にはご両親を健康保険の被扶養者に出来ます。 ・例えば、今回の例ですと、今後の収入見込みとしては年金だけになりますから、それそれの年金の支給年額が今後も160万円未満で、かつ、貴方がお二人の年金額の合計以上の仕送りをされている必要があるということです。 ・つまり、別居している場合は、扶養しているとみなしてもらうためには、主に貴方の仕送りでご両親が生活されている必要があり、その目安がご両親の生活費の半分以上を貴方の仕送りでまかなっている必要があるということです。 ・この考え方は、税金の扶養でも同じ事で、仕送り額がご両親の年収を超えていないと、扶養していることにはなりません。  なお、税金の扶養の際の年収は、No.1さんのとおり、扶養にしたい年の1~12月の収入ですから、過去の収入も含まれます。 >所得金額の概念がいまひとつわからないのですがそのまま解釈するとちょっとあり得ないと思うのですが 仕送りにしても月10万円くらいでは小遣い扱いにあるのか・・・。 ・税金の扶養の場合の所得とは、  年収(今年については、自営業の収入と年金の受取額)-各種控除や必要経費(自営業の方でしたら主に必要経費ですね)-社会保険料(健康保険料、年金の掛金)=所得 と考えていただければよいかと思います。 ・仕送りが月10万円ということは、年120万円ということですから、税金の扶養は、ご両親の年収がそれぞれ扶養の範囲内(38万円以下)でしたら認められますね。  社会保険の扶養ということでしたら、お二人の年金の年間支給額を合わせた金額が120万円の半額、つまり60万円以下である必要があります。年金がお二人合わせて年間60万円以下であるとは考えられませんので、ちょっとこちらのほうは無理のような気がします。 ○当初のご質問のお答えとしては、 ・税金の扶養の相談でしたら  最終的には、貴方のお勤め先の住所を管轄している税務署が判断しますが、扶養控除の申請はお勤め先を通じてしますから(勤務先で毎年「扶養控除等異動申告書」を提出されていると思いますが、それを勤務先に提出することにより扶養の申請をすると言うことです)、まずはお勤め先に聞いてください。 ・社会保険(健康保険)の扶養  これについては、勤務先の保険者(健康保険を運営しているところ)が扶養の判定をしますので、勤務先に相談してください ・つまり、どちらの扶養にしても、まずは勤務先に聞いてください。

noname#37906
質問者

お礼

懇切丁寧なご回答で感謝致しております。ありがとうございました。 実はわたしは会社経営者の妻で事務員でもあります。 社員40~50人居る中で今までひとりとしてこういった相談がなかったのですが、内縁の妻を社会保険の扶養に入れたいとの社員の申し出があってハっと気付いたという始末で恥じ入ってます。 両親は自営業者ではなく株式会社をたたみました。 いづれにせよ前勉強になったのでご回答を踏まえて各所相談に行きます。

その他の回答 (3)

  • o24hit
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回答No.4

 ANo.3です。一箇所書き間違えました。  年収(今年については、自営業の収入と年金の受取額)-各種控除や必要経費(自営業の方でしたら主に必要経費ですね)-社会保険料(健康保険料、年金の掛金)=所得 ↓  年収(今年については、自営業の収入と年金の受取額)-各種控除や必要経費(自営業の方でしたら主に必要経費ですね)=所得 の間違いです。 ・もっと簡単に書きますと、  所得金額 = 収入金額-必要経費 となりますから、税金の扶養家族になる要件は、この所得金額が38万円以下ということです。

  • kamehen
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回答No.2

>両親は他県在住ですがわたしの方の税務署でいいものでしょうか? ご質問者様の扶養に入れられようとされているのでしょうから、ご質問者様がお住まいの所轄税務署で良いと思います。 >それから両親は8月いっぱいで廃業して収入が途絶えたのですが >(今現在は年金以外の収入は全くありません) >前年度の源泉はたぶん扶養の範囲に入らないと思います。 そもそも、所得税の扶養に入れるのは、1月~12月までの所得金額が38万円以下の場合です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 8月いっぱいで廃業という事は、事業所得があった訳ですね。 それと年金も所得となりますので、もらった金額から公的年金等控除額を控除した後の金額が所得金額となります。 (但し、遺族年金や障害年金は非課税ですので、所得金額は0円となります。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm ですから、事業所得の金額と年金にかかる所得金額の合計額が38万円以下でなければ今年については所得税の扶養には入れない事となります。 (もちろん、来年も年金の所得金額が38万円を超える場合には扶養に入れない事となります。) それと、所得金額の要件と共に、生計を一にしていなければ扶養にはできません。 別居であれば、ご質問者様が、ご両親に生活費を仕送りしていて、ご両親が主としてそれによって生計を維持している状態でなければ、扶養にはできない事となります。 (実際には年金で生活していて、仕送りは小遣い銭になる、というのであれば不可です)

noname#37906
質問者

お礼

丁寧にご回答いただいて恐縮しております。 ありがとうございました。 とりあえず税務署に相談に行きたいと思っておりますが なかなか簡単じゃないということがよくわかりました。 合計の所得金額38万円! 所得金額の概念がいまひとつわからないのですがそのまま解釈するとちょっとあり得ないと思うのですが 仕送りにしても月10万円くらいでは小遣い扱いにあるのか・・・。 よく相談してきます。

  • kamehen
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回答No.1

所得税の扶養という事であれば、所轄の税務署にお尋ねになられたら良いと思います。 http://www.nta.go.jp/category/syoukai/syozaiti.htm ただ、その際、ご両親の所得がわかるようなものをご持参された方が良いかと思います。 例えば、給与や年金であれば源泉徴収票ですね。 健康保険の扶養という事であれば、会社に尋ねられるべきものと思います。 (または所轄の社会保険事務所もしくは健康保険組合)

noname#37906
質問者

補足

早々とご回答ありがとうございます。 両親は他県在住ですがわたしの方の税務署でいいものでしょうか? それから両親は8月いっぱいで廃業して収入が途絶えたのですが (今現在は年金以外の収入は全くありません) 前年度の源泉はたぶん扶養の範囲に入らないと思います。 そういった場合は難しいでしょうか?

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