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契約更新時の敷金の失効っておかしくないですか?

タイトルの通り、現在の賃貸物件が3年目に突入したので、契約更新となりました。 で、敷金預かり金(更新)という名目で初回契約時の敷金が今回の更新 をもって失効します。と書かれてました。これは普通にあるものなのでしょうか?

みんなの回答

  • toruchan
  • ベストアンサー率30% (402/1320)
回答No.3

契約条件が明確ではないですね。 (更新料というもの自体は判例上では必ずしも否定はされていないそうですが、これには、「契約書に明確に記されている」のが絶対条件です。) あと、基本的に賃貸借契約書にも「一方的に借主不利な条項は無効」になります。 もうひとつ、国土交通省のガイドラインでも引っかかる部分はあるように思います。 (ただ、誤解してもらいたくないのは、「原則は(良くも悪くも)契約書の内容が有効」です。) おそらく、大家さんに飛び込みで契約しない限り、通常は国もしくは都道府県の許可を取った不動産業者(宅地建物取引業者)を通しての契約だと思いますので、賃貸借契約書を再度熟読したうえで、一度各都道府県にある、宅地建物取引業を監督する部署に相談されることをお勧めします。

osieten
質問者

お礼

 皆さん回答本当にありがとうございます。失礼とは思いますがここで回答をまとめさせて頂きます。  まず、場所は都内23区で、初回契約の契約書を確認しましたが「契約更新時には前回の敷金失効」とはありませんでした。  「敷金は2年間で償却する」退去時の項目で「敷引き」か「1年間で10%償却・契約終了時に精算」の記載もありませんでした。 1点大事な事を言い忘れてました。契約更新料はこの敷金の更新と称してるもののみです(家賃+敷金更新料?1ヶ月分)初回契約時に「更新料は家賃の1.0ヶ月分相当」とありました。  通常の契約更新料は全額そのまま大家さんの利益になりますよね?礼金と同じで。  ただ単に名称を変えてるだけなのでしょうか。この敷金更新料を通常の契約更新料と考えれば良いのでしょうか?

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.2

敷金という名称はともかく、どういう性質のものかによります。また地域の慣習にもよります。 契約書に敷金は更新時には大家に帰属するとなっていたり、地域ではそういう観衆になっていればればやむを得ませんが、そのような契約はなく保証金としての敷金であれば失効というのはおかしいことですが。 更新時には新たに敷金が必要なんでしょうか。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

大家してます >これは普通にあるものなのでしょうか? 有りません 初めて聞きました 敷金は預かり金ですから大家の勝手には出来ません 契約を確認してください もしかすると  「敷金は2年間で償却する」 とか書かれているのかも? 普通は退去時に「敷引き」か「1年間で10%償却・契約終了時に精算」とか書かれていると思います 途中で敷金が無くなれば敷金の意味が無くなります 改めて徴収するつもりでしょうか? それが事実ならちょっと...いや、かなりあくどい契約ですね

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