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贈与の問題が出てくるのでしょうか?
会社を始めるとき、通常自分で設立すると思いますが、休眠会社を購入するという方法もあると思います。 そこでお聞きしたいのですが、資本金500万円の休眠会社をただでもらった場合、贈与税の問題が出てくるのでしょうか?その会社自体は全く営業をせず、ただ設立しただけでそのまま放置されていたものです。お金は引き出しているので、バランスシートは(役員貸付金)500万/(資本金)500万であると思われます。役員への返済を求めない条件でただでもらった場合、贈与税がかかりますでしょうか?
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B/Sがそのとおりなら、株式の相続税評価も500万円だと思います。(利息の問題、回収可能性の問題など無視します) そうすると贈与対象は500万円です。 資本金がある程度ある会社、欠損のある会社を設立費用なしで手に入れられるといった理由から、休眠会社を購入するわけですよね、大抵は。 (欠損会社の買取には、税制改正で規制がかかりましたが) 後段での話は、株式取得対価を債務の引き受けという形で精算するという意味で、もし仮に現金でやりとりした場合、 (1)あなたが現株主に500万円を支払い (2)現株主が会社に500万円返済し、 (3)会社はあなたに500万円を貸す。 ということで500万円がぐるっと戻ってくることになり、結局、株主と債務者があなたになるということです。 つまり、株式の購入代金の支払を債務を引き受ける形で行うことと同じ結果になるということです。 もちろん500万円の資金があって、設立費用だけの得を考えるなら、500万円で買えばいいだけですけど。 本当にタダでもらえる話なのか仮定の話なのかわからないので、参考程度に聞いてください。細かい事情まで考えてません。 通常、債権債務関係が整理され、資本金を赤字で食いつぶしたような休眠会社を購入するのが一般的なのかな?と思います。 もしタダでもらえ、かつ贈与税を回避したい場合、贈与前にその会社が役員への貸付金を免除すれば、会社の価値は0になり、贈与税もかかりません。 ただし、その役員に所得税が課税されますけどね・・・ 思いつくことそのまま書いてますので、おかしな点あったら、どなたかフォローしてください^^;
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- ichimoku
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500万円の借金を引き受けるなら、1円で会社創ったほうがいいじゃん。
お礼
どうもありがとうございました。
- domodom
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株主=役員だとして、そもそも借金を持ったままの会社をただで譲るはずがないと思いますけどね。 B/S内容が事実なら、ただでもらえば贈与税はかかります。 株主=役員の前提で、その役員(株主)から500万円で会社を買い取り、役員の会社からの借入金をあなたが引き受けることで、その対価の支払とすれば解決と思います。
補足
補足で質問させていただきます。 B/S内容が事実で贈与税がかかるとすると、500万円の贈与をうけたことになるのでしょうか? 役員=株主の前提でした。説明不足でした。後半の話は、500万円で会社を株主(=役員)から購入する。役員はその500万円を会社に返済する。その結果B/Sは(現金)500万/(資本金)500万となりめでたしということですよね?その場合は贈与という問題は発生しませんよね?結局設立費用だけ浮いたということになるわけですね?
お礼
お返事遅れて申し訳ございませんでした。回答ありがとうございました。大変参考になりました。