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贈与税に対して

税金で分からなく困っています。 人から金を貰う際に贈与税はかかるようですが、 これを人から借りたことにすれば、 贈与税はかからなくなるのでしょうか? このような形にした場合は、何か返済をしている 証拠のようなものの提示を求められたりするのでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.5

年間550万円ではなく、一回の金額です。そして、この制度は1回しか使えません。 下記のページをご覧ください。 ただ、資料が税法改正前のため300万円が限度となっていますが、今年の税法改正で550万円になっています。 http://www.taxanser.nta.go.jp/4502.HTM http://www.daiyu.to/tax/zouyo.htm

kyoroq
質問者

お礼

2度にわたって教えてくださいまして ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • akipan
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.4

極端なことを言いましょう。 1、借用書は完璧 2、返済も銀行振込等説明ができる。 これだけでは、税務的になんの役にも立ちません。 日本語独特な言葉の中に「社会通念上」「一般常識」が税務上はばをきかすことがあります。つまり<実質課税>と言われるもので、名目(ここでは書面や返済事実)があまりにも不自然であれば、書面や返済の無効を法律的に強力に推し進めることがあります。  例えば 不自然とは   (1) 「ある時払いの催促なし」「当初10年間は元金返済及び返済利子はなし」   (2) 100万円借用し、返済は毎月 1万円  このようなケースは、「社会通念上」通らないと税務上判断される可能性があります。  つまり、だれが見ても借金であり返済であれば問題は起きません(これじゃ貰った意味がない)。  黒と白の間に「灰色」があります。あなたに強力な税務スペシャリストがついていれば、「灰色」は限りなく「白」に近づくことでしょう。

kyoroq
質問者

お礼

結構税務署は細かいんですね・・・ ありがとうございます。

  • kmgmasa
  • ベストアンサー率39% (75/192)
回答No.3

お金を貰うといってもいろんな場合がありますが、贈与税がかかる場合というのは基本的には貰ったお金で財産を形成した場合と考えてください。定期預金にする・株を買う・家を買う・・・などです。  借金は贈与ではありませんから税金はかかりませんが、贈与を借金に見せかける人がいますから税務当局は本当に借金かどうか判断する材料の提示をもとめます。特に不動産の取得の場合は。ご自分が住むための家を買う場合550万までは無税で贈与が受けられます。細かい条件はありますが。  タンス貯金を貰い旅行やギャンブルに消費した場合などは、贈与税をかけるのは難しいでしょう。

noname#211914
noname#211914
回答No.2

以下の参考URLサイトは参考になりますでしょうか? 「タックスアンサー情報」 このページから、 ◎http://www.taxanser.nta.go.jp/ZOUYO.HTM (贈与税) ただし、この中では限度額が60万円で、kayezawaさんの回答の110万円に改訂されていあにようです? ご参考まで。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/
noname#24736
noname#24736
回答No.1

現金などを年間110万円(3月までは60万円)以上にもらえば贈与税がかかります。 借りた場合は贈与税はかかりません。 ただ、本当に借りたものか、貰ったものかは、特に親族間の場合は厳しく調べられます。 どの様に調べるかというと、契約書があるか、きちんと契約通りに返済しているか、利息は払っているかなどを確認されます。 従って、証拠として残すように、返済や利息の支払いは銀行振り込みなど、後で立証できる方法で行う必要があります。

kyoroq
質問者

補足

贈与税がかからないのは 住宅を買う際に親にもらう場合、 年間550万まではかからないのですか? よろしくお願いします。