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交通事故時の治療費について
交通事故にあった場合過失が70%以上でなければ治療費は120万まで自賠責から払われると言われています。 そこで質問なのですが国民健康保険の第三者行為による傷病届で保険が支払われる場合は自分の負担分の7割が返ってくるのでしょうか。 治療費自体は相手の自賠責にて(当方歩きで車に当てられた。)支払われるのに国民健康保険分まで返ってきたらかなり得してしまいますよね? ちょっと仕組みを簡易違いしていそうなんで教えてください。 よろしくお願いします。 あと今回の場合どのようにしたらいいか教えてもらいたいです。
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「第三者行為による傷病届」を出し 交通事故として治療を受けた場合、 30%は自己負担です。 その30%はレセプト(診断報酬明細書)と 診断書をセットにして自賠責に請求することが出来ます。 支払った金額は明確に記載されますが 病院は患者の支払った額しか証明してくれません。 治療機関は残りの70%分を病院に支払います。 社会保険はあなたが治癒した後、立て替えた70%を 自賠責に請求して回収します。 (被害者の回収が優先されます) 120万円を超え、回収できない場合は加害者に 請求することになります。 交通事故の治療に社会保険(国民保険を含む)を使うと 下のようなメリットとデメリットがあります。 ※メリット ・自由診療の約半分の治療費となる。 ・120万円の枠に70%が入らないので十分な治療が (期間的に)受けられる。 ※デメリット ・病院から少し冷たく扱われる。(これは私の主観です) ・投薬や治療に健康保険上の一定のルール(制限)がある。 ・健康保険に認められていない治療法は受けれない。
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- RSTY
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初診から現在までの治療費を自己負担(15万円)されているのでしたら、病院に健康保険を使うから計算をしなおしくれと伝えましょう。 さらに、速やかに第三者行為の書類を社会保険に提出して許可を貰いましょう。 レセプトを一回も書いていなく、一ヶ月以内の場合で、 病院が、1点20円の自由診療で精算していた場合、健康保険が適用になった時点で15万円の内、約12万円(保険が適用されない文書料等は実費精算)は病院の会窓口(会計?)から返還があります。
- SUPER-NEO
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交通事故で怪我をされ、健康保険を使って怪我の治療をしたとしても、 実際には、健康保険を使わなかったのと同じことになります。 「第三者行為による傷病届」を出して健康保険を使ったとして、 どのような事務的な流れになるかというと、、、 質問者様は病院窓口で健康保険を使うので3割の負担で済みますね。 残りの7割は健康保険に請求されます。 健康保険組合や国保だと市区町村は、その請求を受けて、 交通事故の加害者もしくは加害者が加入する自賠責保険や任意保険に対して、 請求された7割を請求します。 つまり、結果的に質問者様が10割を負担して、 加害者に請求したのと同じことになるわけです。 だから、無意味な行為だと思いますけど。。。 あと、実費で支払われているとの事ですが、 加害者加入の自賠責保険に被害者請求してみてはいかがですか? 全額戻ってきますよ。
- ota58
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病院の領収書には支払った金額しか記載されないはずですが。
補足
現在保険等全く使ってない状態で15万実費で払っているということです。 この後に第三者行為による傷病届を出した場合15万の70%は返ってくるのかという疑問です。 自賠責でこの15万が返ってくるとすると国民健康保険から返ってきたらその分が浮いてしまうのでシステムの解釈が間違っているのではと思います。 そこで間違っているなら指摘してもらいたいのです。