不動産譲渡税と取得費、みなし譲渡について
今年の初めに父がなくなり私一人が相続致しました。
現在も自宅として住んでいるのですが、今年中に土地・建物を売却することになり、わからない点が3つあります。
1)取得費について
私が相続した土地は、父も祖父から相続したもので購入したものではないので取得費はなく建築費などもわかりません。
証明できる書類などもありません。
国税庁のHPには、取得費がわからない場合(国税庁)http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm
売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、 買い入れた時期が古いなどのため取得費がわからない場合には、取得費の額を売った金額の5%相当額とすることができます。
となっています。
取得費の額を売った金額の5%となった場合、譲渡税が高額になり払えない状況です。
どうにか証明できる方法があれば教えていただければ助かります。
2)短期・長期の所有期間の区別
父が祖父から取得したときからの通算期間で計算になるのでしょうか?
もし、通算できれば長期となります。
3)みなし譲渡について
相続で取得した土地を、法人に譲渡又は売買というかたちで所有権移転したいのですが、みなし譲渡になるのではとの指摘がありされました。
【法人へ無償で贈与、または時価のおおむね半値以下という非常識に格安な値段で譲渡した場合】
贈与または譲渡した個人・・・・法人へ時価で譲渡したとみなして譲渡所得税の強制課税。
(8000万-8000万×5%-譲渡経費)×(譲渡所得税率+住民税率)=譲渡所得に対する所得税、住民税。
長期譲渡か短期譲渡か軽減税率が使えるかで税率が違います。取得時期が違うと土地、建物別々に計算します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto.htm
相続した土地・建物の価格は、
固定資産税評価額約6000万円。
路線価約5800万。
地価公示価格約6200万です。
売買価格3200万円であれば、時価のおおむね半値以下にならないので大丈夫でしょうか?
わかる方がいらしたらご回答宜しくお願い申し上げます
お礼
迅速なご回答ありがとうございます 登録免許税の軽減措置が「売買による土地の移転」と限定されていたので営業譲渡が含まれるのか疑問でしたがすっきりしました