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営業譲渡時の不動産取得税と登録免許税
旅館を買収する場合に不動産売買で行う場合と営業譲渡をする場合とで 不動産取得税ならびに登録免許税の税率は異なるものでしょうか もし異なる場合、営業譲渡スキームの現時点での各税率はいくつでしょうか
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質問者が選んだベストアンサー
営業譲渡=個々の売買契約の集合なので、通常の不動産譲渡となんら変わりありません。
旅館を買収する場合に不動産売買で行う場合と営業譲渡をする場合とで 不動産取得税ならびに登録免許税の税率は異なるものでしょうか もし異なる場合、営業譲渡スキームの現時点での各税率はいくつでしょうか
営業譲渡=個々の売買契約の集合なので、通常の不動産譲渡となんら変わりありません。
お礼
迅速なご回答ありがとうございます 登録免許税の軽減措置が「売買による土地の移転」と限定されていたので営業譲渡が含まれるのか疑問でしたがすっきりしました