- ベストアンサー
年収とは支払金額? 扶養と確定申告について
- 質問させていただきたい点は、住民税の所得割分の支払い義務と年収についてです。また、高額医療費や生命保険料の申告についてもお聞きしたいです。
- 所得割の支払い義務が発生するのは、年収100万円からと聞いたことがありますが、私の場合の現時点における年収は994,003円ですか?それとも114,070円を引いた879,933円が年収となりますか?
- 高額医療費や生命保険料は年末調整で申告する予定ですが、確定申告は必要でしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1.年収というより、正確に言えば、所得金額35万円以下の場合には住民税の所得割は非課税となります。 所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められていない代わりに、給与所得控除というものが収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっており、その最低額が65万円である所から、65万円+35万円=100万円、という計算により、給与収入ベースでは100万円以下であれば住民税の所得割は非課税となります。 この場合の年収(=給与収入)は、源泉徴収票の「支払金額」の事を指しますので、ご質問者様の場合は100万円以下ですので、他に所得がなければ、住民税の所得割は非課税となります。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j2 ご参考までに、均等割の非課税については、市町村によって、93万円以下~100万円以下の範囲内で決まっていますので、お住まいの市町村によっては、ご質問者様の年収であっても、均等割のみは課税される場合もあります。 2.まず、医療費については、年末調整では処理できませんので、確定申告すべき事となります。 生命保険料は、その保険料を実際に支払った者で控除すべきものですので、もしもご質問者様が支払われているのであれば、ご主人の方では控除できない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm ついでに説明すれば、医療費控除も、実際に支払った者で控除すべき事となりますが、ご質問者様の方では、医療費控除があってもなくても税額はありませんので、もしもご主人が支払われていた、という事であれば、ご主人の方で控除する事となります。 (実際には、誰が支払ったかは判別が困難なので、有利な方に合算されて申告されるケースが多いとは思います) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm それと、ご質問者様のケースは、103万円以下ですので確定申告の義務はありませんが、源泉徴収税額がありますので、確定申告されれば、その全額が還付されますので、年が明けたら還付のための確定申告は受け付けていますので、源泉徴収票、認め印、還付口座となる預金通帳を所轄税務署にお持ちになられて確定申告されたら良いと思います。
お礼
kamehen様 迅速なご回答、ありがとうございました。 大変詳しくご説明いただき、おかげ様で不明な点が無くなりました。 心より御礼申し上げます。 本当にありがとうございました。