• 締切済み

内装工事委託契約書で特に注意しないといけないところは?

飲食店を開業しようと準備しているところです。 この度、天井、壁面、床、造作の工事委託契約を業者と 取り交わす事となり、昨日その契約書を預かって来たのですが、 特に注意すべき項目について教えていただけませんでしょうか。 例えば、「これが明記されていないと問題がある」とか、 「こういった書き方をしている所は注意しないといけない」とか、 よく見落とす部分とかありましたら、ぜひ教えて戴けませんで しょうか。 ホームページでもいろいろ探したのですが、探し方が悪いのか これといったページが見つかりません。 何卒よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • zip001
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

以前に設計・施工を行う内装工事会社に勤務したことがありますので、その範囲でお応えします。 建築物の工事と比較して内装工事は工期が短く、請負金額が少ないため、請負契約に関しては簡便なものとなります。 一般的な『工事請負契約書』であれば、工事内容、請負金額、工事着手と完成時期、支払方法(着手・中間・完了)、設計変更等による工期・請負金額の変更、その他特約事項を記載します。 この請負契約書は、正副の二部作成し双方が一部ずつ保管します。 建築工事であれば建築士が入ることもあり、契約書の作成に際しては設計を依頼した建築士の方等に相談しても良いかも知れません。ただし、内装工事の場合は設計と施工が同じ会社であることが多く、この限りではありません。 内装工事の「契約書類」は、工事請負契約書、見積明細書、設計図、仕様書(素材表など)からなります。このほか会社によっては、工事請負約款が付くこともあります。 ※「契約書類」は、、工事請負約款、工事費内訳明細書、仕様書、設計図からなっています。 契約自体は民法上、口約束でも成立します。ですのでワザワザ書面を交わす意味は、後々のトラブルが起きた時に対応するためのもの。 また、契約書は交わしたいと申し出る方が、交渉を有利に進めたいから交わすものでもあります。 契約を交わす施工会社に信頼があれば、特に契約書の内容に注意する必要は無いかとも思われます。その反対に不安があるのであれば、知り合いの建築士に相談しても良いかも知れませんね。 *余談ですが、内装会社に勤務していた頃、私は優秀な担当ではなかったようで、経理から「○○さん、OK商店の工事代金 まだ入金されてませんから、催促して下さいね!」と怒られてばかりいました。

参考URL:
http://www.pref.saitama.lg.jp/A08/BH00/soudan/keiyaku.htm

関連するQ&A