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残業代についての質問です。

友人から超過勤務分は通常の時間の1.2倍の給与を出さなければならないと聞いたのですが本当でしょうか?それは短期アルバイト(一ヶ月のみ)でも適用されるのでしょうか?もし現在はなくなっているのでしたら、過去にそのような制度があったのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • futotani3
  • ベストアンサー率22% (28/126)
回答No.2

先の返答と重なりますが、 一日8時間を超える分には1.25倍支払われます。 一日11時間を越えると違法です。(36協定だったかな) 一ヶ月で休みが確か8回ないと、超過した日の労働は 1.35倍の休日出勤となります。 労働基準監督署に訴えると、普通の会社だと 一発で対応してくれるはずです。 (いずらくなっちゃうかもしれませんが・・・)

goldwin510
質問者

補足

今現在1ヶ月限定の短期のバイトをしてるのですが、1ヵ月後の給料をもらった後に、言っても効力はあるのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 1ヵ月後の給料をもらった後に、言っても効力はあるのでしょうか? 未払いの賃金、残業代の時効は2年間ですから、問題無いです。 言っても効力あるかって事ですと、会社次第です。 性質の悪い所だと、内容証明郵便で請求、労基署からの指導があるまでか、それでも支払いません。

  • kappa_kun
  • ベストアンサー率49% (28/57)
回答No.1

法定労働時間である、一日8時間を超える場合は、割増賃金として基本時給にプラス25%を上乗せしなければなりません。 時給1000円で11時間働いた(休憩時間は除く)としたら、その日の日給は最初の8時間×1000円+超過3時間×1250円 ということです。 ただ、これをきちんと実行している事業所は少ないですね。労基署に報告すれば一発で支払いの指導が出るんですがね。

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