• ベストアンサー

退職金について

小さな会社の経営者でした。 昨年一杯で退職し、退職金の請求をしましたが、この不況の最中、利益が 僅かしかないとのことで、利益分で我慢して欲しいとの事でしたが、 これから年金で夫婦二人暮らしをする事を考えると、不安でなりません。 そこで、役員の退職金算定方法に従って算定した結果の全額を貰おうなどとは考えていませんが、現在、会社で支払える金額を一時金として受け取り、残りを割賦で支払うように希望していますが、年度をまたいでの支払いは出来ないとの経理係りの返事です。 年度をまたいでの割賦による支払いは出来ない事なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

役員への慰労金であれ、どんな名目の報酬も、定款または総会決議を経ます。 >役員の退職金算定方法に従って これは総会決議を経ているのでしょうか。経ていれば、毎年決算において在職年数に応じて役員退職慰労金引当金を計上してあるはずです。ただし損金扱いできないので、その分は課税対象となります。支払い根拠となる総会決議を経た慰労金規定、あるいは具体的な総会支払い決議もなければ1円も支払われません。 ようするに役員として縁が切れたら、慰労金という一時金で終わり、以後支出はないということです。一方従業員の退職年金という制度は、法制度に従い確たる規定を定めて払われてます。

tohru123
質問者

補足

今期利益を退職金の一部として充当して、 退職金算定方法で算定された残りを来年度経費から割賦支払いは出来ないものなのでしょうか?

関連するQ&A