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年金の減額について
少し自分勝手な質問ですが許してください。 と言うのは、まもなく60歳を向かえ年金が入るようになりました。当分仕事を続けたいと思っていますが、この場合、年金が減額されると聞きました。 そこで、私の場合、給料のほかに、共済年金と厚生年金及び、高齢者雇用継続給付の三つが支払われますが、この減額には共済年金の額も対象となるのでしょうか? よろしくお願いします。
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年金の減額は総報酬月額相当分+厚生年金月額を元に厚生年金の減額を計算します。 共済年金は総報酬月額相当分+共済年金月額を元にそれぞれ計算すると思います。 だから、厚生年金の減額には共済年金は関係ないと思います。 厚生年金減額の計算は下記HPを参照してください。 共済年金は48万円(給与収入+共済年金月額)を超えると2分の1、年金がカットされます。
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- thor
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年金の種類を書いていただかないと……。 「共済年金」や「厚生年金」に、さらに「老齢(退職)」「障害」「遺族」と種類があるのです。 老齢厚生年金と退職共済年金だとしますが。 ・退職共済年金と、給与・賞与との調整(減額)もあります。 ・老齢・退職年金と給与・賞与との調整は、60歳以降も厚生年金・共済年金に加入するときの話です。 ・「高年齢雇用継続給付」と年金との間でも調整があります。
- coco1701
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>当分仕事を続けたいと思っていますが、 ・この場合、年金は何になりますか (共済、厚生、国民年金) >支給される共済年金 ・どこの共済年金になりますか (国家、地方、学校、郵政・・) 参考 現在の会社で厚生年金に加入されていると、厚生年金の支給は停止します、共済年金は一部停止(収入を元に計算)の様です
補足
言葉足らずの質問に回答頂きありがとうございます。 継続する年金は、厚生年金です。また、支給される共済年金は国家公務員共済ですが・・・ いろいろ調べていますと、60歳からは「給料と老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付の総額」が28万円を超えると年金の調整があると知り、この年金に退職共済年金が含まれるような説明を見つけることができなかったので質問した次第です。
- goold-man
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給与所得のみが対象のようです。
補足
言葉足らずの質問に回答頂きありがとうございます。 ご指摘のとおり、知識不十分ですが、老齢退職年金と退職共済年金(国家公務員)と思います。 細部補足しますと、60歳以降も厚生年金と雇用保険に加入することになっていますが、いろいろ調べてみると、「給料と老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付の総額」が28万円を超えると年金の調整があると知り、退職共済年金は含まれるのかなという疑問があったしだいです。