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在職老齢年金と企業年金

60歳を過ぎた厚生年金受給者です。掛けて居た企業年金も受給して居ますが、これから働こうと思います。28万円/月超の厚生年金減額対象収入には給料の他に企業年金額も含まれるのでしょうか。

みんなの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.1

厚生年金減額対象収入の意味が、厚生年金が減額(一部支給停止)される場合の勤労収入を計算するにあたって会社からの報酬+厚生年金基金の老齢年金給付、となるか? という意味でしたら、含まれません。 厚生年金基金の老齢年金給付は基本月額の計算に含まれます。 基本月額=(厚生年金額+基金の老齢年金給付額)+/12 総報酬月額相当額は給与報酬の標準報酬月額と過去1年間の標準賞与額/12の合算額ですので厚生年金基金の老齢年金給付額は計算の基には入れません。 健康保険の被扶養者認定の場合に、勤労収入+年金額で算出するのとは計算の基礎が異なります。 厳密に言えば、基本月額+総報酬月額相当額≦支給停止調整開始額(28万円)の場合は、支給停止額=0となりますので、この意味では計算に含まれるともいえるかも知れませんけど。 http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02.htm#sanko1 参照ください。 60歳台前半の在職老齢年金の制度は、 http://www.sia.go.jp/~yamaguchi/topics/050310/index.htm こっちの方がわかりやすいですのでこちらを参照ください。

zvdkaoru
質問者

お礼

懇切丁寧な回答、大変に有難う御座いました。

zvdkaoru
質問者

補足

此処が良く判りません、  総報酬月額相当額には企業年金は参入されるのでしょうか。

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