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老齢厚生年金を減額されずに受給するには?
- 来年6月に60歳になる、零細企業勤務のサラリーマンの方が、老齢厚生年金を減額されずに受給するための方法について質問しています。
- 現職を継続すると老齢厚生年金の支給額が減額されることが分かり、納得いかない状況です。
- (1)現職のまま厚生年金から脱退することは可能か、(2)フルタイムを止めてどの程度の勤務時間で年金対象から外れるか、(3)その他の方法で年金を受給しながら給料をもらえる方法について知りたいとしています。
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優等生の回答はNo.1の通りと思います。 現実には60歳以降に社会保険をかけてくれる事業所は多くありません。 せっかく社会保険に加入させてもらえるならそうします。 減額されるといっても年金・給料の合計が28万円を超えた2分の1です。 メリットは 1・年金額が増えること 2・健康保険料が国保に比べて有利なこと 3・奥様が年下で厚生年金に入っていない場合、国民年金の第3号被保険者になれること などがあります。 一般的に言って、60過ぎの雇用は厳しい。労働者側から条件を出すことは働く口を狭めるのではないでしょうか。技能をお持ちになり引く手あまたであればごめんなさい。
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- srafp
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ご質問は在職による年金額の支給調整と理解できますし、来年からもらえると言う年金は「特別支給の老齢厚生年金」と思われますが、その年金は『報酬比例部分』のみの「部分年金」でしょうか?それとも『報酬比例部分』+『定額部分』となったモノなのでしょうか?或いは私が根本で勘違いしているのでしょうか? 在職による減額は、次の3種類の値で決まります。 ・年金の月額 ・保険料の計算根拠となる「標準報酬月額」 ・過去1年以内に支給された賞与の1/12 ですので・・・賃金が低額であり、交通費も支給されていなければ、そもそも、制限は生じません。 http://www11.ocn.ne.jp/~f-sikaku/roureinenkin_zaisyoku_60.html また、質問1及び2は厚生年金の被保険者の資格を(法律条文上は)不正に喪失する為の方法しかないので、喪失する為の条件は書けません。 質問2における実務上の回答は、昭和55年に出された「4分の3基準」が間違って運用されているという実態を考慮して、週の労働時間数及び労働日数を正社員の4分の3未満にすることぐらいです。 質問3に対する回答は、不真面目と受取れるかもしれませんが、次の様な手段があります ・ご質問者様が個人事業主となり、現在の会社と請負契約を結ぶ。 ・会社を解散して、改めて個人商店として会社を興し、社会保険等の手続きを一切行なわない ⇒違法行為です ・ご質問者様が会社の非常勤監査役になってください。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20060130mk21.htm 不親切な文章である事は十分承知しております。 類似の質問を検索して、希望するレベルの回答を得る為に質問文に書かなければならない情報が何かをご確認の上で再度ご質問下さい。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 当方は、昭和26年6月生まれですので、 定額部分はないです。 年金は、受給が後になればなるほど、 条件が悪くなっており、 逆に言えば、早い者勝ちみたいなもので、 こういう所も、国の年金制度に 納得が行かないわけです。 頂いたご意見から冷静に判断しますと、 現職を継続しながら、減額されるとは言え、 多少でも年金を貰えば、その分だけでも 手取りは増えるし、経済的な損はない ということでしょうか。 年金が減額されることの恨みつらみを いかに飲み込むかという事だけみたいですね。 質問ついでにお願いしたいのですが、 当方、歯が悪く、インプラント治療などすると、 確定申告において、所得控除で、 課税所得はゼロも有り得ますが、 その場合、年金の支給額に反映できますか?
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 当方は、昭和26年6月生まれですので、 定額部分はないです。 年金は、受給が後になればなるほど、 条件が悪くなっており、 逆に言えば、早い者勝ちみたいなもので、 こういう所も、国の年金制度に 納得が行かないわけです。 頂いたご意見から冷静に判断しますと、 現職を継続しながら、減額されるとは言え、 多少でも年金を貰えば、その分だけでも 手取りは増えるし、経済的な損はない ということでしょうか。 年金が減額されることの恨みつらみを いかに飲み込むかという事だけみたいですね。 質問ついでにお願いしたいのですが、 当方、歯が悪く、インプラント治療などすると、 確定申告において、所得控除で、 課税所得はゼロも有り得ますが、 その場合、年金の支給額に反映できますか?