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国民年金基金について

厚生年金では、配偶者が年収130万以下なら、自動的に国民年金に負担額なしで加入できますが、 国民年金基金も同様でしょうか?

みんなの回答

回答No.10

夫が厚生年金保険の被保険者のときは、その配偶者が年収130万円以下であれば、ほぼ自動的に、配偶者は国民年金に保険料負担ゼロで入れます。 このとき、その配偶者のことを国民年金第3号被保険者といいます。 夫が国民年金だけの被保険者であるとき・国民年金基金に入っているときは、その配偶者が年収130万円以下であっても、配偶者は国民年金に保険料負担ゼロで入ることはできません。 配偶者は、夫とは別に自分自身で国民年金に加入し、国民年金基金も自分で手続きをして加入する必要があります。 (つまり、夫が厚生年金保険だったときとは違って、自動的にはできません。) また、配偶者が保険料負担ゼロ(免除)にしてしまうと、国民年金基金には入れません。 このとき、その配偶者のことを国民年金第1号被保険者といいます。 こういったことを知りたかったのではないでしょうか? いかがですか? 正直申しあげて、他の回答者様もきちんとこういったことを答えておられますよ。  

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.9

> 厚生年金では、配偶者が年収130万以下なら、自動的に国民年金に負担額なしで加入できますが 配偶者の一方が加入している厚生年金の保険料全体(日本中の厚生年金加入者が納める保険料率に織り込まれている)から、もう一方の配偶者が本来負担する国民年金保険料が支払われているから、国民年金第3号被保険者は保険料を納める必要がなくなっているだけ。 > 国民年金基金も同様でしょうか? 国民年金基金に加入できるのは、当人が国民年金第1号被保険者であることが『条件その1』。 次に、国民年金保険料の免除や滞納状態で無い事が『条件その2』。 そして、国民年金第1号被保険者の年金給付額が固定であるために、年金額をある程度増加する為の手段として国民年金基金は設立されている。 よって、130万円未満であろうが、130万円以上であろうが、自分の年金額を増やす為に払う掛金は自分の財布から出すしかない。 又、厚生年金みたいに見知らぬだれかの掛金を流用するようでは、掛金を固定した上に給付額を固定する事は困難です。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.8

>夫が「国民年金」+「国民年金基金」に加入した場合、 厚生年金や共済年金と同様に、 妻(年収130万以下の配偶者)は、保険料なし(第3号被保険者)で国民年金に自動的に加入できますか? それであればそのようにきちんと書いてくれないと、最初の質問も補足もあまりにも端折りすぎです。 >厚生年金では、配偶者が年収130万以下なら、自動的に国民年金に負担額なしで加入できますが、 国民年金基金も同様でしょうか? これでは 「(夫が)厚生年金では、配偶者が年収130万以下なら、自動的に国民年金に負担額なしで加入できますが、 (妻が)国民年金基金(に加入の場合)も(国民年金と)同様(に負担額なしで加入できるの)でしょうか? 」 と言うように誤解されてしまいますよ。 本当は 「(夫が)厚生年金では、配偶者が年収130万以下なら、自動的に国民年金に負担額なしで加入できますが、 (夫が)国民年金基金(にも加入の場合)も同様(に配偶者が年収130万以下なら、自動的に国民年金に負担額なしで加入できる)でしょうか?」 ということでよいのでしょうか? それであれば妻が国民年金の第3号被保険者となって保険料が発生しないのは、夫が厚生年金に加入して第2号被保険者であることが前提です。 第1号被保険者の夫が国民年金基金に加入しても第2号被保険者にはなりません第1号被保険者のままです、夫が第1号被保険者のままであれば妻も第3号被保険者にはなれず第1号被保険者のままですから保険料は発生します。

dyo
質問者

補足

>「(夫が)厚生年金では、配偶者が年収130万以下なら、自動的に国民年金に負担額なしで加入できますが、 (妻が)国民年金基金(に加入の場合)も(国民年金と)同様(に負担額なしで加入できるの)でしょうか? 」 こういう風に理解する方が無理があるように思いますが…。 説明が不足していたのは、反省しますが、 厚生年金と比較しているわけですから、それと同様な制度になっているのか? と質問しているわけです。 (国民年金基金、厚生年金、共済年金が同等の仕組みのため) >ということでよいのでしょうか? はい。その通りです。 理解できました。 ありがとうございました。

回答No.6

>国民年金基金も同様でしょうか? いえ、同様ではありません。配偶者の負担が発生します。 厚生年金の配偶者の優遇(?)は国民年金では発生しません。自分で支払うのです。

noname#149198
noname#149198
回答No.5

夫が「国民年金」+「国民年金基金」に加入したとき。 夫は、国民年金第1号被保険者ですよね? このとき、その妻は年収130万円以下だろうが以上だろうが、そんなことは一切関係ないです。 なぜなら、夫が国民年金第2号被保険者ではない以上、妻は国民年金第3号被保険者にはなれませんから。 言い替えると、扶養も考えることができないということ。 考えるとすれば、国民年金第2号・第3号とセットでないといけないですからね。 で、扶養も考えられないなら、その条件としての年収130万円以下なんてことも関係なくなる、ということ。 とすると、年収130万円以下の配偶者だの、保険料無し(第3号被保険者)だのなんてことを考えてもムダなんですよ。 夫が国民年金第1号被保険者。 このとき、あなたは自ら働いて国民年金第2号被保険者になるか(厚生年金保険や共済組合に入る)、それとも自ら保険料を納める第1号被保険者になるか、2つの道がありますよね? 言い替えたら、自動でさっさと処理されちゃったら、働くことができなくなっちゃう(第2号被保険者になれない)と思いません? 早い話、そういうことなんですよ。自動で処理しちゃうと不利になりかねないと。 なので、こういうとき、あなたがもしも第1号被保険者になる道を選んだとしたら、「国民年金」+「国民年金基金」が自動でどうこうされる、なんてこともありません。 自分でそれぞれきちっと手続きしないとダメ、ってことになりますね。 また、第1号被保険者で保険料なし、ってことは、要は免除を受けるってことになるわけなんですけれど、そういうときは国民年金基金には入れないよ、って既に回答されてますよね? なので、保険料なしなんていうのもあり得ません(免除を受けてるかどうか、っていう事実も確認が必要なので、そこからしても自動じゃできないです。)。 あなたの考え方(第1号~第3号のとらえ方、保険料なしの概念)がぐちゃぐちゃ。 回答者さんはしっかり答えていらっしゃるんですけれどもねぇ。 ってことで、結論は1つ。 「あなたの望んでるような自動処理なんぞはできません!」

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.4

国民年金基金に加入することができるのは、国民年金第1号被保険者のみです。 すなわち、自ら国民年金保険料を納付すべき20歳以上60歳未満の方に限られます。 ( http://www.npfa.or.jp/about/faq/kanyu.html ) ◯ 国民年金第1号被保険者  自ら国民年金保険料を納付すべき20歳以上60歳未満の方。  国民年金第2号被保険者・第3号被保険者以外の方。 ◯ 国民年金第2号被保険者  厚生年金保険や共済組合に加入する本人。  国民年金保険料を納付する必要はない(納めたものと見なす)。 ◯ 国民年金第3号被保険者  第2号被保険者が加入している健康保険(協会けんぽ、組合健保)の被扶養配偶者本人。  被扶養配偶者本人の年収は、原則、130万円未満。  国民年金保険料を納付する必要はない(納めたものと見なす)。 以上のことから、言い替えれば、「国民年金基金に加入することができるのは、実際に国民年金保険料を納付することができる本人に限られる」ということになります。 だからこそ、次のような方は加入することができないのです。 ◯ 国民年金第2号被保険者 ⇒ 国民年金保険料を納付しない ⇒ 国民年金基金には加入できない ◯ 国民年金第3号被保険者 ⇒ 国民年金保険料を納付しない ⇒ 国民年金基金には加入できない ご質問の意図は、おそらく、次のようなことなのではないかと思われます。 A 夫が第2号被保険者であるとき、被扶養配偶者である妻(年収130万円未満)は、ほぼ自動的に国民年金に入れる(保険料負担なし) B このとき、国民年金基金にも入れるのか? C 国民年金基金に入れたとして、Aと同様に掛金負担なしにできるのか? 答えは「NO」です。 Aは「国民年金第3号被保険者である」ということを意味します。 既に述べたとおり、「国民年金第3号被保険者は、国民年金基金には加入できない」のですから、BやCは成り立ちません。 つまり、ここから「NO」という答えになります。 なお、国民年金第1号被保険者であっても、保険料納付免除を受ける次のような方は、国民年金基金には加入できません。 なぜなら、国民年金保険料を納めない(納めても一部しか納めない)方だからです。 要は、国民年金保険料の全額を納めることのできる方しか、国民年金基金には加入できません。 ◯ 法定免除を受ける方(障害基礎年金を受ける方など) ◯ 申請免除を受ける方(全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除) ◯ 学生納付特例を受ける方 ◯ 若年者納付猶予 言い替えれば、自ら国民年金第1号被保険者になって、自腹で国民年金保険料を納めようとしないかぎり、国民年金基金には加入できません。 なお、パートやアルバイトの方であっても配偶者の方であっても、そのように自腹を切ることができる第1号被保険者であるなら、国民年金基金には加入できます。 結局、保険料負担なしで将来の年金額を増やしたい、などという虫のよい話はないわけですね。 おわかりいただけましたでしょうか?

dyo
質問者

補足

うまく伝わらないですね。(笑 夫が「国民年金」+「国民年金基金」に加入した場合、 厚生年金や共済年金と同様に、 妻(年収130万以下の配偶者)は、保険料なし(第3号被保険者)で国民年金に自動的に加入できますか?

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>第1号被保険者が加入した場合の話です。 夫が国民年金の第1号被保険者ならば妻は国民年金ではなく国民年金基金に加入するというように理解しているということですか? だから >厚生年金の場合は、夫が厚生年金に加入した場合、妻が専業主婦(年収130万以下)なら妻は、自動的に国民年金に保険料なしで加入できます。 のように夫が厚生年金に加入していて国民年金の第2号被保険者であるならば妻は第3号被保険者となって保険料は無しで国民年金に加入できるように、夫が国民年金の第1号被保険者であれば妻は国民年金基金に保険料は無しで加入できるのでないかと言うことですか? そうであれば違います、夫が国民年金の第1号被保険者ならば妻も国民年金の第1号被保険者です。 国民年金基金は国民年金の第1号被保険者がそれに加えて加入するのであって、第1号被保険者が保険料が発生するように国民年金基金も保険料は発生します。

dyo
質問者

補足

うまく伝わらないですね。(笑 夫が「国民年金」+「国民年金基金」に加入した場合、 厚生年金や共済年金と同様に、 妻(年収130万以下の配偶者)は、保険料なし(第3号被保険者)で国民年金に自動的に加入できますか?

  • aki3829
  • ベストアンサー率51% (173/333)
回答No.2

国民年金基金は国民年金の第1号被保険者だけが加入できます。つまり自分で国民年金の保険料を支払う人だけです。当然、国民年金基金の保険料も払うことになります。 厚生年金や共済年金の加入者の配偶者である専業主婦の第3号保険者は国民年金基金には加入できません。 年収130未満に抑えるということは扶養に入って第3号になるためです。つまり、国民年金基金に加入できないという条件を選ぶことにもなります。 年収130万如何にかかわらず扶養から抜けて、国民年金の第1号被保険者になれば(保険料も支払えば)国民年金基金にも加入できますが、年収130万未満で第3号の立場を放棄する人はいないでしょう。

dyo
質問者

補足

国民年金基金には、質問したような付加価値は無いということですか?

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

国民年金基金の対象は第1号被保険者のみで第2号及び第3号被保険者は対象外です。 また第1号被保険者でも国民年金の保険料を未納あるいは免除・猶予されている人は対象外です。

dyo
質問者

補足

第1号被保険者が加入した場合の話です。 厚生年金の場合は、夫が厚生年金に加入した場合、妻が専業主婦(年収130万以下)なら妻は、自動的に国民年金に保険料なしで加入できます。 国民年金基金も同様かが知りたいのです。