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不動産購入の際
1年半ほど前に不動産を購入いたしました 仲介の不動産業者から登記が移転しましたので(2月時点) 今年に送られてきています固定資産税は売主様名義のまま送られてきておりまして、1月分は売主様がお払いされましたが、2月からは買主様がお支払いくださいといわれ、なにもわからずに協議も無いまま承諾し、支払いました。 が、しかし先日、1月1日時点の登記名義人に支払い義務があるという話を聞きました。 そして、その支払いをどうするかはお互いの話し合いで決められると。 しかし、今回はあたかもこちらに支払い義務が生じているかのごとく用紙を渡され、支払いました。 この場合は知らなかったとはいえ、協議することも無くこちらに支払い義務があるかのように当然のように話が終わりました。そのような形で承諾したとしても抗議はできず、泣き寝入りするしかありませんでしょうか? 教えてください。
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固定資産税は毎年1月1日現在の所有者に役所が課税しますが、不動産の取引においては、所有権移転をした日をもって日割清算し、所有権移転以降の分は買主が負担するのが一般的です。売買契約書の条項を確認して下さい。公租公課の負担について、というような内容でそのような条項があるはずです。また、重要事項説明書でもそのような説明があったはずです。
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- oo14
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不動産の契約のどこかに書いてあるとおもいます。賦課される公租公課の負担は日割り計算なんたらと書いた書類にハンコをおしてませんか。その起算日についても記載されているはずです。ですから、なにも説明がなかったものとおもわれます。同じ契約書を相手様もお持ちだし、一般的な契約条件なのですが。またローンなど組んでおられたら、金融機関のかたも内容をチェックして融資しているはずなんで、その時点でなんらか疑義があれば、教えてくれていたとおもいますよ。一度、関係者の方に誓約書を見てもらい、御意見をうかがってみましょう。結構時間がかかってからのお金のやり取りになるので、私も固定資産税を2度払いさせられるところだった経験があります。(振込み票の控えをもっていたので、再度相手さんにコピーを郵送までして疑義を解消したことがあります)
- yamanekotama
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このような問題は今時ないと思ってました。 売買契約書、重要事項説明書に固定資産税の負担割合に付いて書いてませんか? 今回の負担割合は2月1日の引渡しなら極一般的です。
- buttonhole
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>しかし先日、1月1日時点の登記名義人に支払い義務があるという話を聞きました。 そのとおりです。 >そして、その支払いをどうするかはお互いの話し合いで決められると。 その通りです。ですから、通常、売買契約書には固定資産税などは日割で清算する旨の条項が書かれているはずです。契約書を確認してください。
お礼
みなさま、早速の回答ありがとうございました そういうことだったのですね。 納得いたしました。 この場を借りて皆様にお礼申し上げます ありがとうございました。