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被保険者記録照合回答票の見方

被保険者記録照合回答票の、納付済月数84・全額免除月数48・被保険者期間合計132・被保険者対象月数154の意味を教えて下さい。もう1つ、3月31日に退職し、4月1日に就職した場合、国民年金1月分納付する必要あるのですか?以上2点教えて下さい。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

補足をありがとうございます。 いただいた情報だけではわかりませんので、まず、取得と喪失の関係について、下記のとおり整理してみます。 昭63.3.21 ~ 平2.12.9 ⇒ A   納付すべき保険料‥‥昭63.3 ~ 平2.11   被保険者対象月数‥‥33か月 平2.12.9 ~ 平6.8.1 ⇒ B   納付すべき保険料‥‥平2.12 ~ 平6.7   被保険者対象月数‥‥44か月 平6.8.1 ~ 平11.6.1 ⇒ C   納付すべき保険料‥‥平6.8 ~ 平11.5   被保険者対象月数‥‥58か月 平11.6.1 ~ 平17.2.21 ⇒ D   納付すべき保険料‥‥平11.6 ~ 平17.1   被保険者対象月数‥‥68か月 平17.2.21 ~ 現在(平18.9.20現在)⇒ E   納付すべき保険料‥‥平17.2 ~ 平18.8   被保険者対象月数‥‥19か月 ●本来の被保険者対象月数 = 222   (A+B+C+D+E=222) ●明細票に記載されている被保険者対象月数 = 154 ●差引で未納と考えられる月数(その1)= 68 ○明細票に記載されている被保険者対象月数 = 154 ○明細票に記載されている被保険者期間 = 132  (免除期間『48』を含む) ○差引で未納と考えられる月数(その2)= 22 以上のことから、『差引で未納と考えられる月数』の総計である計『90』については、A~Eの期間のどこかで「実際には支払っていない」はずです。 このうち、その1(『68』)については、もはや「被保険者の対象にもならない」として切り捨てられてしまった月数だと考えて下さい。 ですから、結果的に、差引『22』を考えます。 しかし、いただいた情報だけでは、全くわかりません。 したがって、A~Eの各期間毎に、以下のことを明らかにしていただく必要があります。 たいへんお手数ですが、一切漏れのないように再補足していただけませんでしょうか? よろしくお願いいたします。 1.国民年金と厚生年金保険のどちらに加入していたのか? 2.国民年金に加入していたとすると、第1号被保険者だったか? 3.第1号被保険者だったとき、いつからいつまで全額免除を受けていたか? 4.第3号被保険者(厚生年金保険での被扶養配偶者)とされていたのは、いつからいつまでだったか? 5.離婚・再婚をしていないか?

その他の回答 (6)

回答No.7

補足です。 もし差し障りがございませんでしたら、生年月日と離婚・再婚の年月日(役所等で認められた年月日)を記載していただくと、よりお答えしやすくなります。

noname#40742
noname#40742
回答No.6

#4です。 No.3補足で書いたあなたの得喪年月日に 厚年の記録が載ってないのはよくわかりません。 年金手帳が厚生、国民と複数あるなら それらをもって ・未納期間があるのか ・154-132=22月の意味等 もう一度社会保険事務所に確認相談されるとよろしいです。

noname#40742
noname#40742
回答No.4

No.3さんへのお礼につけた質問に対して要補足願います。 喪失平成11.6.1~取得平成17.2.21 この期間およそ70月弱ありますがどうされてました? 免除48月ひくと未納22で計算があいそうなのですが。

nbma
質問者

補足

11.6.1から17.2.21は厚生年金に加入してました、

回答No.3

ご質問の件ですが、以下のとおりです。 1.全額免除月数=48 ●「保険料を納付していないものの被保険者としての資格がある」としてカウントされる月数。 ●後に「追納」(その月数分の保険料を後からまとめて支払う)しないかぎり、その月数分の老齢基礎年金の額は3分の1になってしまう。 2.納付済月数=84 ●実際に保険料を納付した月数(下記の1~3号)。  (国民年金第1号被保険者=自ら市区町村へ納付)  (国民年金第2号被保険者=厚生年金保険から充当)  (国民年金第3号被保険者=配偶者の厚生年金保険から充当)  ※第3号は、自ら保険料を支払う必要はなし。 ●厚生年金保険被保険者期間も含む。  (厚生年金被保険者=国民年金第2号被保険者だから) 3.被保険者期間合計=132 ●上記1と2の合計=48+84=132。 ●未納期間(免除期間は含まない)は除かれる。 4.被保険者対象月数=154 ●国民年金保険料を支払う必要のある全期間の月数。 ●未納期間を含む。 ●上記4-3により、22か月分が未納。 ●未納の理由として考えられるもの  ・第1号のときに、実際に支払っていない  ・第3号の届出をしていない  (届出を失念すると、第1号として支払わなければならない。) 5.3月31日退職、4月1日再就職 ●前職の資格喪失日は4月1日になる。 ●つまり、月末退職の場合、翌月1日に資格喪失。 (※月末退職以外の、月途中の退職の場合は、その月の分の保険料は天引きされない。) ●3月は丸々資格がある=保険料1か月分(3月分)は、前職で天引きされる。 ●4月1日再就職=4月分は再就職先で天引き。 ●したがって、国民年金保険料の支払いは不要。 (※もしも3月1日~30日に退職した場合は、資格喪失日が3月2日~31日となり、3月分は給与から天引きされないので、3月分の国民年金保険料は自分で支払う。)

nbma
質問者

補足

ありがとうございます。取得昭和63.3.21喪失平成2.12.9月数33・取得平成2.12.9喪失平成6.8.1(第3号)月数44・取得平成6.8.1喪失平成11.6.1月数58・取得平成17.2.21(第3号)継続中月数19月・いつが未納なのでしょうか?教えて下さい。

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回答No.2

154と132の差は、納付も全額免除等にもなっていない、いわゆる未納となっている期間があるということです。 退職日=資格喪失日ではありません。 もし、Aの資格喪失日が3月31日となっていたら、 実は退職日は3月30日だったか、 社会保険事務所の入力ミスが考えられます。 資格喪失日が3月31日で、それが間違いでなく、かつBの資格取得日が4月1日となっていたら、 その間に、3月31日に国民年金に加入となり、 3月は国民年金に加入ということになります。 その場合は当然保険料納付となります。

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回答No.1

20から今まで、あるいは前月??で、154月あり、 その中で、納付か全額免除等の期間が132月あるということ。 納付済は納付した期間。 全額免除月数は、全額免除の合計月数。 Aの会社を3月31日に退職した場合、資格喪失日は翌日の4月1日になる。Bの会社に4月1日に就職した場合、国民年金の期間はないので、支払う必要はありません。

nbma
質問者

補足

資格喪失日が3月31日になってますが?。154がどうして132になるんですか?

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