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年金特別便の内容について
こんばんは。 20代前半、フリーターをしています。 この度自分の所にも年金特別便が届きました。 実家から離れており、書類などが届かなかった関係で今まで年金には無関心で支払いなどについても一切関知していない状態でした。 最近自分の将来について不安になることが多々あり、年金を納めたいという気持ちが強くなっています。 そこでお伺いしたいのですが… 平成17年3月に国民年金に加入 加入月数42ヶ月 納付済み月数 0 全額免除月数 0 4分の3免除月数 0 半額免除月数 0 4分の1免除月数 0 学生納付特例月数等 39 厚生年金・船員保険について加入はありません。 年金加入期間合計 39 国民年金の加入月数の合計 42 このような記載になっています。 今まで年金を払ったことはありません。 手元に年金手帳などもない状態ですし、支払い督促?のような書類も一切届いておりません。 年金特別便の見方がよく分からず、自分が今どのような状態でこれからどのように支払っていったらいいのか分かりません。 ご親切な方がおられましたら、教えていただければと思います。 よろしくお願いいたします。
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20才時に学生であったのであれば、実家にいるときに親御さんが学生納付特例を2年間と1ヶ月、若年者納付猶予を1年3ヶ月申請してくれたものと思われます。今年の7月以降が未納期間になっているのでしょう。学生特例や若年者猶予に承認された期間は10年以内であれば支払うことができます。ただし、3年度を超えた期間については加算金がついてしまうため、払うつもりであれば早く払った方が安くすみます。過去の猶予期間を支払いたければ近くの社会保険事務所で追納申出書を記入して納付書を発行して貰って銀行やコンビニで支払うことになります。今年度の納付書も手元にないのであれば同様に社会保険事務所で再発行してもらえます。また、支払った年金保険料は全額税金の控除対象となります。
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- yam009
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>学生納付特例と若年者納付猶予の期間はどのようにしてわかるのでしょうか? 特別便では両方とも納付猶予なので同じくくりで書かれていますが、内容については社会保険事務所で確認できます。違いは学生特例は学生しか受けられないことと申請期間が4月から3月の1年間単位であること、若年者納付猶予は30歳未満で申請期間が7月から6月の1年単位であることです。期間が39ヶ月なので訂正しますが、学生特例は2年間(最初の3月が対象となっていない)だと思われます。納付猶予は払わなくても資格期間としてカウントされますが、老齢年金額には反映しません。でも、A2でいわれているとおり、無理してまで払わなくてもよいかとは思います。余裕があれば払うのはやぶさかではありませんが。 >確定申告が絡んでくるものでしょうか。 給与所得がある場合11月半ばに会社からその年に払った社会保険料や生命保険料額などの証明の提出を求められますので、それで税金が還付(年末調整)されますが、特に会社に勤めていない場合や年末調整できない場合は確定申告が必要です。ただし、税金の還付なので、払っている税額以上は戻ることはありません。 後、蛇足ですが、本来納付書は若年者猶予が終了した7月に社保から実家に送付されているはずです。年金手帳も20歳になったときに送られるはずですが、遺族年金を受けていたことがあるような場合だと手帳が発行されないことがあります。現在手元に年金手帳が無いのであれば社保か市区町村窓口に身分証明できるものと印鑑を持参して再発行してもらってください。
- tamarinn20
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記録を見る限りでは、20歳時に国民年金加入(手帳発行されてるはず)学生納付特例などの手続きを何度かされている。 年金とくべつ便は届いている。この届いた住所地はどこでしょうか? 通常住民票のあるところに届きます、 また、現在住民票はどこにおいておられるでしょうか? 実家なら実家に納付書は届くはずですが? ただ、届いてないとのことなので、最寄の市町村役場または社会保険事務所に納付書はどこに送ってもらっているのか尋ねてみてください、現住所でないところになっているのであれば、送付先住所を変更の届けをしてください。また、手帳は再発行の手続きをしてください。 納付についてお考えになってるとのこと、現実的な方法としては今からの分をとにかく払っていくことが無理がないのではないでしょうか、口座振替がおすすめです。また、払いにくくなったときは早めに免除申請することなどが大切です。
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回答ありがとうございます。 年金特別便が届いた場所は実家(現在の住まい)です。 住民票も実家です。 ただ、納付書・年金手帳については届いておりません。 一人暮らしをやめ実家に戻るときに、住所変更を届け出ていますので間違ってそちらに届いていることもありません。
お礼
回答ありがとうございます。 学生納付特例と若年者納付猶予の期間はどのようにしてわかるのでしょうか? 全額免除月数が0なので42ヶ月未納なのかな…と思っていたのですが。 (2年以上前のものは支払いが出来ないと聞き焦っていました。) 39ヶ月分は猶予になっていて、10年以内であれば払うことが出来るんですね。 >支払った年金保険料は全額税金の控除対象となります。 無知なもので、理解ができませんでした。 確定申告が絡んでくるものでしょうか。 大変お手数ですがご回答いただけるととても助かります。