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出産⇒退社 扶養に関するQ&A

出産の為、6年働いた会社を11月末で退職する予定です。 扶養には「税制上の扶養」(以後(1))と「社会保険(健康保険)の扶養」(以後(2))があるようですが、 これらはそれぞれ区別して加入するか否かを判断できるものなのでしょうか? 自分に照らし合わせると1月~11月までの収入合計が450万近くで(1)の条件には合わず2007/1からでないと扶養には入れない事に なるのですが、(2)については専業主婦になる予定なので2006/12からでも扶養に入れるのでは?と考えてます。 普通に考えて(1)(2)を同時に満たさなければならないと思うので、扶養に入れるのは「2007/01~」だと思うのですが、 ご教授願います。 また関連して、出産手当金に関してですが、出産手当金受給期間とは産前42日産後56日の98日間 (実際の分娩日とのずれを考慮しない)でいいのでしょうか?その間は扶養を抜けて国民健康保険と国民年金を自分で払う予定です。 申請してから振り込まれるまでに1~2ヶ月かかると聞いたので、銀行振込されるまでは扶養に入れないのでしょうか? たくさん質問して申し訳ないのですが、駄目押しのもう1点。 住民税は、『12月年末調整で税額決定』→『6月~5月迄の月々分割後払い』で、納付が完了するのは翌々年の5月らしい のですが、平成17年分の住民税はについて支払期間が平成18年6月から平成19年5月までですので、 11末退社すると、ちょうど6ヵ月分の住民税をまだ支払っていないことになります。また平成18年分の 1月から11月の住民税はその後の請求となると思うのですが、これらは扶養に入れば支払わなくてよくなるのですか? それともこれらは扶養に入る前の税になるので退職日までの住民税は支払請求がくるのでしょうか? まとまりの無い文章で申し訳ないのですが、宜しくお願いします。

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回答No.2

 こんにちは。  僭越ですが、よくまとめられた文章ですぐに個別の疑問は理解できましたが、質問が多く頭が混乱していますので、筆が滑ったらすいません(笑)。 ○扶養について ・税制上の扶養は1月から12月の収入で判定し、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんので、あなたについては来年から扶養に認められることになります。 ・一方、社会保険上の扶養については、加入されている保険にもよるのですが、将来の収入で判定されるところが多いですから、主婦になられ今後収入が見込めない場合は、加入できることが多いです。ただし、会社が運営している保険(○○健康保険組合などですね)にご主人が加入されている場合は、過去何ヶ月かの収入の平均で判定するところもありますから、その場合はあなたは年収ベースで130万円を超えていると思いますから、来年にならないと扶養の認定がされないということになります。 ・どちらで判定するかは、ご主人に会社で聞いていただくしかないのですが、政府管掌保険の場合は、まずは将来の収入で判定しますから、近い将来、再就職される予定がないのでしたら、退職してすぐに認定されると思います。 ・ただし、あなたが失業保険をもらわれる場合は、その額が所得が年収ベースで130万円(月収に直すと、約10万8千円)を超えていると、支給が終わらないと加入できないです。 (参考)【政府管掌保険の認定基準(行政通達)】  ・認定対象者の年間収入…130万円未満(60歳以上障害者180万円未満) ・認定対象者の「年間収入」とは次に掲げるものをいう。 (1)「年間」とは、原則として認定申請時から将来に向かっての年間をいうが、年間収入の算定は、申請時の状況によって判定するものとし、将来に向かって確認できるものはその額で、確認できないときは直近の実績により判定する。 (2)「収入」とは、給与、年金、配当、利子、事業、不動産、雇用保険等の所得で、恒常的に受ける所得をいう。 (3)上記所得を受けられる期間が一年未満の時は、年間に換算して算定する。 ○出産手当金 >出産手当金受給期間とは産前42日産後56日の98日間(実際の分娩日とのずれを考慮しない)でいいのでしょうか?その間は扶養を抜けて国民健康保険と国民年金を自分で払う予定です。 ・被保険者が出産した場合、出産の日(出産日が予定日後であるときは、予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日までの間に労務に就かなかった日について、1日につき標準報酬日額の6割相当額の傷病手当金が支給される制度です。  ですから、通常は98日になります。 ・ここからは自信がないのですが、  例えば自己都合での退職の場合、失業保険をもらわれる場合は3ヶ月間の待機期間が終わった後に、支給が開始されます。このケースでは、保険によって、待機期間も含めて扶養を認めてくれない場合と、待機期間は扶養を認めてくれる場合もあります。  これに順ずるとすれば、出産手当金の扱いについても、ご主人に会社でどちらを採用しているのか聞いていただく必要があると思います。 ○住民税 ・住民税は一年遅れで課税されることになっています。つまり、今年(の6月から)あなたが支払っておられるのは、昨年の収入に対する住民税ですから、今回、扶養家族なられても、それが反映されるのは来年度からです。 ・それと、住民税は扶養になれば支払いが不要になるのではなく、年収が100万円を超えると翌年に課税されますので、あなたについては、今年すでに450万の年収があるとの事ですから、来年も課税されることになります。 ・ちなみに、お勤めの場合は「特別徴収(給与からの天引き)」で会社がまとめて支払ってくれますが、来年は「普通徴収」になりますから、市町村から送られてくる納付書により、金融機関であなた自身が納付することになります。年間4回で分納することになっています。

mt_mei_love
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 初めての妊娠で色々不安な事が多く動けるうちにやっておこう と焦るあまりたくさん質問してしまいました(笑)。 とても丁寧に説明して下さってありがとうございます。 (1)扶養の件(2)出産手当金の件(3)住民税の件、理解できました。 厚かましいお願いですが、確認させて下さい。 教えて頂いた事を踏まえて、以下の手順でよろしいでしょうか? 1.2006/12は国民健康保険と国民年金を自分で払う。 2.2007/1は夫の扶養に入る 3.出産手当金受給期間は(3,4月)は国民健康保険と国民年金を自分で払う 4.受給期間終了後、再度夫の扶養に入る。 待機期間も社会保険上の扶養に入れるか否か夫の健保組合に 確認してみます。

mt_mei_love
質問者

補足

夫の保険組合に確認を取りました。 すると、以下の手順でよさそうでした。 1.2006/12から夫の「社会保険の扶養」に入る。 2.2007/1は「税の扶養」に入るため、夫に「扶養控除等申告書」を提出してもらう。 3.出産手当金受給期間は(3,4月)は国民健康保険と国民年金を自分で払う 4.受給期間終了後、再度夫の扶養に入る。 懸念していた待機期間も社会保険上の扶養に入れるとのこと でした。よかったです。ありがとうございました。

その他の回答 (6)

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回答No.7

 ANo.2です。  仕事から帰ってきたら、レスがたくさんついていました。親切な方の目に質問が留まってよかったですね。  私が書きました以降の回答をざっと、読ませていただきました。当初のご質問は解決したようですが、補足と言う事で少し書かせていただきます。今後、参考にしていただけることがあれば幸いです。 ○#2さんの >所得税は年末調整済み、確定申告不要 ・これは、私の回答ではなくNo.3さんの回答なのですが、それは置いておくとしまして、No.4さんのおっしゃるように、11月に退職されますと年末調整がされません。大抵の方は毎月多めに所得税が源泉徴収(天引きですね)されていると思われますから、年末調整を受けられないと、所得税の払いすぎの調整がされませんので、払い過ぎの場合が多いです。 ・給与所得者については、年末調整で、基礎控除38万円と給与所得控除65万円が一律、課税所得から控除(この場合の控除とは、税金としてこの金額が引かれるのではなく、税金の対象となる所得から引いてもらえるということです。以下同じです。)してもらえます。 ・また、社会保険料(健康保険と年金)についても全額控除の対象になりますし、民間の保険に入っておられれば、最大で5万円が控除してもらえます。 ・ですから、来年の2月から始まる確定申告の時期に、確定申告をされれば、所得税の還付がしてもらえると思われます。  書類としては簡単な書類ですし、あなたの場合は収入をもらわれていたのが一箇所のようですから、添付書類も簡単で、11月までの勤務先の18年分の源泉徴収票をもらわれ(というか、多分くれると思います)、添付されればよいです。 ・なお、あなたについては、年末調整がされませんから、所得税が確定していないといえますので、確定申告をする必要がありますので、しなくてもよいわけではありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm ・それと、確定申告で所得税が減りますと、来年に支払われる住民税も減ることになりますから、やらないともったいないと思います。 ○失業給付は専業主婦には給付されません。 ・失業給付は、求職活動をすることを前提に給付されるものですから、意義としてはそのとおりなのですが、専業主婦が給付されないということではありません。   ・専業主婦であっても、求職活動をされれば、結果的に就職につながらなかったとしても給付はされます、就職をしなかったことを以って返金を求められることもありません。 ・原則として4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)をしてもらうため、指定された日に管轄のハローワークに行き、期間中にどのくらい求職活動をしたか・どれくらい働いたか等を報告します。  ですから、完全に主婦業に専念されるのでしたら、支給対象になりませんが、専業主婦をしつつ求職活動をされていれば支給されることになります。 >出産での医療費は、10万を超えないと控除対象とならないと聞いた事があるのですが、できるのでしょうか? 3月出産なので、妊娠発覚から出産までの総合計であれば軽く10万は超えますが、発覚から12月までだと無理です。 来年3月の確定申告対象は平成18年1月から12月までだと思ってたので、再来年の3月に医療費控除できるのですかね。 考えてなかった事なので、調べてみようと思います。 ・医療費控除は、おっしゃるとおり年間で10万円を超えた分について対象になります。つまり、医療費が15万円かかったとしましたそこから10万円を引いた5万円が控除対象になります。あなたの所得税率は多分20%ですから、「5万円×20%=1万円」の還付がされることになります。 ・医療費控除の医療費は、保険医療と必ずしもリンクしていません。保健医療(保険が使える医療ですね)だけでなく、売薬の購入費や、病院までの交通費(バスや電車は認められます。タクシーは基本的にはだめです)などなど、保険が使えないものも対象になりますから、たしてみられますと対象になる医療費が結構あるかもしれませんね。 ・基本的には領収書の添付が求められますのですべて残して置かれるとよいです。交通費は領収書がもらえませんからメモで結構です。私はいつも、医療費の領収書の隅に「交通費○○円」と書いて提出しています。 ・お書きのとおり、毎年1月から12月の医療費の合計が対象額です。  また、医療保険や高額医療などで医療費の一部が給付された場合は、その金額は医療費から引くことになっています。 ・専業主婦になられれば、あなたから医療費控除はできませんから(所得税が非課税ですから、還付しようにも所得税を納めておられませんから返しようがないということです)、来年から、家族全員の医療費について領収書をすべて残しておかれ、10万円を超えるようでしたら、ご主人の名前で医療費控除をしてみてください。ちょっしたお小遣いになるかもしれませんよ。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ground.htm  最後に、安産を祈念いたしまして、筆をおかせていただきます。

mt_mei_love
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 当初の質問に加え、年末調整や確定申告、医療費控除のこと まで詳しく教えて下さって本当に感謝しています。 今回教えて頂いた事を私自身も誰かに教える事ができるように しっかりと理解したいと思います。 本当に本当にありがとうございました。

回答No.6

>「税制上の扶養」と「社会保険(健康保険)の扶養」があるようですが、これらはそれぞれ区別して加入するか否かを判断できるものなのでしょうか? > 申請してから振り込まれるまでに1~2ヶ月かかると聞いたので、銀行振込されるまでは扶養に入れないのでしょうか? そうです。 「税の扶養」は 1月から12月までで、あなたの年間収入が103万円未満でしたら、扶養の対象になりますが、もうすでにあなたの場合は103万円を超えていると思われますので今年は扶養になれません。あなたの扶養は来年1月となります。 「健康保険の扶養」は ご主人が「政府管掌健康保険」でしたら退職後すぐにでも扶養なれます。ただし、出産手当金の日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上であれば、産前42日産後56日の98日間(振込みされるまでとは違う)の受給中だけは扶養から外れて国民健康保険と国民年金(第1号被保険者)に加入するようです。 出産手当金の日額が3,612円未満の場合はそのまま扶養でいられます。 ご主人が「健康保険組合」であれば独自の扶養認定基準がありますから、それに従うようになります。 扶養になれない期間は国民健康保険と国民年金(第1号被保険者)に加入するようになります。 > 出産手当金受給期間とは産前42日産後56日の98日間(実際の分娩日とのずれを考慮しない)でいいのでしょうか? そうです。 出産予定日がいったい何時なのでしょうか?  来年4月に健康保険法の改正がありますから、出産予定日よっては支給対象であるか回答が大きく変わってきますよ。大丈夫ですか? > 1月から11月の住民税はその後の請求となると思うのですが、これらは扶養に入れば支払わなくてよくなるのですか? > それともこれらは扶養に入る前の税になるので退職日までの住民税は支払請求がくるのでしょうか? 住民税は所得税と違い、会社は1年遅れで住民税の徴収をします。 したがって残りの17年分の住民税は当然あなたに納付義務がありますから、退職時に残りの税額を一括徴収してもらわない限り、退職後に市町村役場から17年分の普通徴収の通知がきて、あなたが納付書とともに納付するようになります。銀行引落もできます。 今年の18年分は来年6月ごろに同じように普通徴収の通知がきて納付するようになります。 納付義務のある住民税は退職しても残念ながら逃れることはできません。 いろいろとご質問をされたいのは分かりますが、税の扶養、健康保険の扶養、出産手当金、住民税をそれぞれ分けてご質問されたほうがもっと詳しい回答がつくので、あなたにとってプラスになります。今後は面倒でも分割してご質問されるようお勧めします。 なお、税の扶養、住民税は「税金」のカテゴリで質問されたほうがよいですよ。

mt_mei_love
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 今回始めて質問を投稿したので、カテゴリ的にごっちゃに なってしまって申し訳ないです。 頂いたアドバイスを元に次回からはカテゴリを上手く利用して投稿します。 参考になりました。ありがとうございます。

noname#210211
noname#210211
回答No.5

一部のみ回答します。 現在妊娠されているのでしょうか。そうでなければ資格喪失後の出産手当金の受給は無理だと考えるべきです。 健康保険法が段階的に改正され来年の4月には傷病手当金・出産手当金の資格喪失後6ヶ月以内と任意継続の受給がなくなります(実際には経過措置がありますがあくまでも経過措置)。 健康保険の扶養は所得税の扶養より複雑です。健康保険によって千差万別ですからここで聞いても答えは出ません。 ご質問では書かれていませんが失業給付について。失業給付は専業主婦には給付されません。ご存知だとは思いますが一応・・・

mt_mei_love
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 出産予定日が3月中旬なので、2007年3月31日現在で出産手当金の 受給要件(産前42日産後56日)を満たすこととなり経過措置 として支給されると思います。 >失業給付は専業主婦には給付されません。ご存知だとは思いますが一応・・・ ありがとうございます。現在の目標は専業主婦ですが 家計の状態によっては仕事を始めるかもしれませんので、 一応ハローワークにて失業給付の延長を申請しておく予定です。 もしかしたらこれも夫の扶養に入る際の縛りがでてくる かもしれないので、確認してみます。

  • umekiri
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回答No.4

他の方の回答でほぼあっていると思いますが、 何点か補足を・・・ #2さんの >所得税は年末調整済み、確定申告不要 コレは12月31日に在籍の社員については年末調整をしてもらえますが、 あなたは11月末退職なので、来年2月~3月に自分で確定申告が必要です。 しなくても構わないのですが、した方が所得税が戻ってくると思います。 ご主人の会社が健保の場合、その健保によって扶養に入れる基準が違いますから 直接問い合わせた方がいいと思います。 ちなみにうちの会社では、 奥さんが「失業保険を受け取りません」という署名と 離職票を提出しなければ、即扶養にはなれず、 一度扶養に入って、失業給付をもらう間また扶養から外れる、と言うことが出来ません。 こういった健保も中にはあるよと言うことで。 住民税は来年の5~6月頃、納付書が届きますから、 それにしたがって納付しなければなりません。 あともう一つ。 出産での医療費は確定申告の医療費控除の対象になりますから、 レシートなどをきちんと取っておいて、ご主人の方で確定申告したほうが言いと思います。

mt_mei_love
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 11月に退職すると自分で年末調整・確定申告が必要なのですね。 >奥さんが「失業保険を受け取りません」という署名と >離職票を提出しなければ、即扶養にはなれず、 >一度扶養に入って、失業給付をもらう間また扶養から外>れる、と言うことが出来ません。 そういうこともあるのですね。 貴重な情報ありがとうございました。夫の健保組合に 確認してみます。 >出産での医療費は確定申告の医療費控除の対象になりますから 出産での医療費は、10万を超えないと控除対象とならない と聞いた事があるのですが、できるのでしょうか? 3月出産なので、妊娠発覚から出産までの総合計であれば 軽く10万は超えますが、発覚から12月までだと無理です。 来年3月の確定申告対象は平成18年1月から12月までだと 思ってたので、再来年の3月に医療費控除できるのですかね。 考えてなかった事なので、調べてみようと思います。 ありがとうございました。

  • coco1701
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回答No.3

扶養について >区別して加入するか否かを判断できるものなのでしょうか?  おっしゃる通り区別して加入できます 1.税制上は#2の方の回答を参考に  (2007年1月からご主人の扶養に入れます)  ・所得税の扶養控除OK  ・住民税の扶養控除不可2008年5月まで  ご主人の会社が厚生年金の場合の扶養も同様 2.健康保険   ご主人の保険が、会社の健康保険組合として  ・申請時から今後1年間の収入見込みで審査するので可能  ・認定日は退職から5日以内に申請したら、   退職日の翌日に遡り有効、5日を過ぎたら受理した日から   とかありますので、ご主人の健康保険組合に事前にお問合せ下さい 出産手当金について  ・税制が変更になる(2007年4月より)のは、ご存知と思いますが  ・退職6ヶ月以内の出産、任意継続した方は受給対象から外れます  移行に伴う特例  ・2007年3月31日現在に、要件を満たし、出産の日以前42日から出産の日以後56日の期間の支給対象期間に入っていた場合  上記の場合、出産手当金が支給されます  (上記に該当しないと・4月1日以降対象期間になる場合など・支給されません) 特例に該当するなら  ・ご主人の扶養に入り(健康保険)  ・自分の加入していた健康保険から出産手当金を受け取る事が可能です   (扶養に入ったまま、出産手当金を受けれるかどうかは、未確認なので、ご自分の保険組合に確認を取って下さい)   追加   ・出産育児一時金(35万円:2006年10月から増額)   は、関係なく手続き後支給されます 住民税について  ・12月が最終給与だと思いますが  ・所得税は年末調整済み、確定申告不要  ・住民税が2007年5月分まで前納になっていれば   2007年6月~2008年5月分を納税通知書で支払えばよい  ・住民税が前納になっていなければ、納税通知書が送られてくるので支払う  ・住民税を支払うのは2008年5月分迄です

mt_mei_love
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 出産予定日が3月中旬なので、2007年3月31日現在で出産手当金の 受給要件(産前42日産後56日)を満たすこととなり経過措置 として支給されると思います。 よって、私の場合「特例に該当するなら~」に当てはまると 思うのですが、 出産手当金の日額が3612円以上ですので、 産前46日産後56日間は扶養に入ることはでき無いと思います。 一応、夫の健保組合に問い合わせてみます。 丁寧に回答して下さって理解しやすかったです。 ありがとうございました。

  • goold-man
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回答No.1

税制上の扶養 2007/1から 国民健康保険の扶養(医療保険の非扶養者) 会社の社会保険から国民健康保険へ変更 退職した場合届出必要 2006/12~病気の場合(会社の健康保険証は返還済) 130万未満としての資格の有無は市町村へ届の際判明する。 2007/1~病気の場合 国民年金の届出 第2号被保険者から第3号被保険者へ変更(会社の厚生年金から国民年金へ) 退職した場合届出必要 2006/12~年収130万円未満に、実際は2007/1~ 出産手当金は「出産による収入の喪失の補填」が趣旨、出産手当金を受けられる期間中に事業主から給料の60%相当額か全部が支払われた場合には、出産手当金は支払われません。 98日については、予定日よりもα日間早まったとすると産休期間は(42-α)+56日と計算され、早まった日数分だけ減額されます。 >1月から11月の住民税はその後の請求となると思うのですが、これらは扶養に入れば支払わなくてよくなるのですか 税は、前年度の収入に対して課税されるので、扶養に入って収入がなくなっても支払うべきものと思います。

mt_mei_love
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 やはり住民税は支払うべきものなのですね。 参考になりました。ありがとうございます。

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