- ベストアンサー
出産手当金受給期間の扶養から外れる手続きのタイミング
7月末に出産を控え10年正社員として勤務した会社を2月末日で退職しました。現在夫の扶養になっています。退職後6ヶ月以内の出産のため出産手当金は以前勤めていた会社の健康保険組合に請求する予定です。私の場合受給する出産手当金支給額が日額3,612円を超えてしまうため、出産手当受給期間(産前42日・産後56日)は夫の扶養から外れ、(1)国民健康保険に加入(2)国民年金第1号被保険者に変更し保険料を払うことになると言われました。 出産予定日は7/31なので通常であれば夫の扶養から外すタイミングは6/20頃だと思います。ただ、実際の分娩日前後した場合は支給額や扶養から外れた時の保険料の支払額にどのように影響してくるのでしょうか? (1)6/20に扶養から外す手続きをしたのに予定日より11日以上遅れて出産した場合、本来ならば7月に扶養から外すことで済んだ物を6月分の保険料を損して払うことにはなりませんか?その月のどのタイミングで手続きをとろうと、1ヶ月分の保険料支払いが発生すると聞きました。極力扶養から外れた時の保険料を無駄に支払わないようにしたいと思っています。 (2)同じく6/20に扶養から外す手続きをして、予定日より10日早く出産した場合、扶養から抜けたタイミングが遅かったことで、出産手当金の支給額が10日分減ることになるのでしょうか? (3) (1)(2)のことを考えると実際出産してから扶養から外れる手続き(後追いで)をしたほうが無駄がないのではないかと思ったのですがそのようなやり方は問題があるのでしょうか? 自分でもいろいろ調べたり他のサイトで同じような質問を捜してみたのですが結局解決には至らず。。。 どうぞ宜しくお願いいたします。長くてすみません。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(1)予定日より実分娩が遅れた場合、遅れた分だけ長く出産手当金は支給されます。従って6/20から手当てが支給されるので、この日に扶養を抜けても問題ありません。 (2)すでに退職されていますので、予定日より早い場合は、実分娩からさかのぼって42日前から支給されますので、10日分減ることにはなりません。 退職されていない場合は、休業しているかいないかで変わります。 (3)後からでもいいと思いますが、その間に保険を使っていると、一旦夫の健康保険組合に使った医療費を返して、国保からその分貰うことになるので、面倒ではないですか? 使っていなければいいけど。あと保険料数か月分はまとめて払うと結構負担ですよ。 No1さんの扶養のままで大丈夫だったというのは、大丈夫なのではなくばれていないだけです。
その他の回答 (1)
- rinrin0325
- ベストアンサー率30% (3/10)
ご主人の加入している保険組合に確認したら良いと思います。ちなみに私の場合は出産後に手続きといわれました。 でも友人たちに聞いたところ、扶養からはずす手続きをしなくても扶養のままで大丈夫だったとみんな言っていました。 ご主人の加入している保険によっても違うとは思いますが一般的に組合系の管理がきっちりしているところは無理みたいです。 いちかばちかの賭けになるかもしれないですけどそのままでいけるならそのほうがいいですよね。。。 こっそりご主人の同僚の方などに聞いてみてはどうでしょうか?
お礼
ありがとうございます。社会保険事務所に問い合わせたところ「予定日の42日前に扶養から抜ける手続きをとるのが基本です」と返答され、私の友人の場合はNO,1さんと同じく「出産後に手続きを」と言われたそうで。支障がなければ私も出産後がいいなと思ってました。夫の健康保険組合に確認が必要ですね。
お礼
詳しくご説明頂きありがとうございました。 (1)11日遅れた分だけ長く手当金が出ても、1か月分(6月分)の保険料の方が高かったりして。というのが懸念でした。(2)そうなんですか扶養から抜けてなかったからといって手当金が減ることはないんですね。 (3)おっしゃる通り受給期間に保険を使ったときのことを考えると結構面倒そうです。 どのようなルールになっているのか夫の健保に確認とろうと思います。