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出産手当金と扶養について
- 出産手当金の受給条件とは
- 退職後の扶養について
- 所得見込みと保険加入について
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>退職後の収入が130万未満であれば、夫の扶養に入れると考えてよろしいんでしょうか? ご理解いただいたとおりです。 ただし、出産手当金や失業給付などのように、新たに就職する間の休業補償などの意味合いで支給されるものは収入としてとらえ、前述のとおり一定の金額以上である場合は、社会保険の扶養となることはできません。 出産手当金の金額については、月収が25万円とおっしゃっていることから、標準報酬月額は24万円か26万円となるのではないでしょうか。(25万円と言う標準報酬月額はありません。) 4・5・6月の給料の総支給額の平均を、下記参考URLの表に当てはめてみてください。 出産手当金の支給日額は、26万円の標準報酬月額であれば、5,202円。24万円の標準報酬月額であれば、4,800円となります。 出産手当金の法定給付期間は、最低でも98日間(出産日または出産予定日を含め42日前より、出産日後56日)となりますので、 5,202×98日=509,796円 4,800×98日=470,400円 のいずれかとなるのではないでしょうか。 ここのところ、PCのモニターが故障していまして、ご質問を閲覧することができずに回答が遅れてしまいました(^_^;)
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- naosan1229
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保険証に記載されている「資格取得年月日」も、平成16年4月1日でしょうか? 資格取得年月日が平成16年4月1日であれば、あなたが今年の3月31日まで勤務(在籍)すれば、社会保険の加入期間は1年以上となります。 6月に出産予定であるのならば、出産手当金を受給することが可能です。 退職後にだんなさんの扶養に入るためには、出産手当金の支給日額が3,612円以上である場合は、扶養となることはできません。 これは、社会保険の扶養認定基準が、年間130万円までとなっていますので、 130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11 となるためです。 ちなみにこの130万円とは、退職後に扶養に入ってからの収入のことを指しますので、今までの収入額はまったく関係ありません。 なお、日額3,612円以上の出産手当金を受給する場合は、退職後は任意継続するか、出産手当金を受給している期間は扶養からはずれ、国民健康保険に加入するかのいずれかとなります。 出産手当金の支給日額が3,612円以上かどうかについては、標準報酬月額(社会保険の一種の等級であり、主に4・5・6月に支給された給料の総支給額の平均額にて決まります。わからない場合は会社に聞きましょう。)が19万円以上である場合は、日額3612円以上の出産手当金を受給することとなります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 知識がなくて恥かしいのですが、退職後の収入が130万未満であれば、夫の扶養に入れると考えてよろしいんでしょうか?「出産手当金の支給日額」がいまいちわからないのですが、出産手当金は「月額報酬÷30日×60%×98日」と考えていたので、月収25万円の私は約50万弱の手当金を貰えるのだと考えていたのですが、これは間違ってますか? 本当に知識がなくてごめんなさい。お時間がある時で良いので教えて頂ければ大変助かります。