簡易裁判の欠席等
原告被告とも、言い分は全部出尽くしたと思われるので次回の裁判で、『終結して下さい』と言おうと思っているのですが、具合が悪くて病院に行ったら、その大学病院で『次回いついつ来て下さい。』と言われた日が、裁判の日でした。
大学病院での予約は、その日を変えてもらうとすると、相当先になってしまうらしく、自分としては病院に行くのを優先し、裁判は欠席したいというのが、本音なのですが、
原告が裁判を欠席すると、被告に有利な判決が下ることになるでしょうか?
また、裁判所に欠席する旨は当日電話連絡すれば良いのでしょうか?
また後日、裁判所に欠席した件で、責められたり、書類提出するように言われること等あるのでしょうか?
あと、もう一つお聞きしたいのが、よく判決文で『裁判費用は被告が払うものとする』といいますが、被告が原告に裁判費用を振り込むのですか?
よく裁判で勝った負けたと言いますが、もし100万円の損害賠償請求した場合、『被告は40万を原告に払え』と判決が出たらどっちが勝った事になり、どっちが裁判費用を払うのでしょうか?
また、相手の弁護士費用は払う羽目になる事はありますか?
お礼
回答ありがとうございます。 >債権者(申立人)自ら強制執行手続きによって、取立 が行われる可能性もあるわけですね。 その場合も頑張れば踏み倒せるのでしょうか。