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個人民事再生した主たる債務者への求償権を使っての請求は可能か?
元主人の連帯保証人になって、140万ほどの請求がきています。 元主人は個人民事再生をし、再生債権額の返済は終了してします。 3年以上経っていますので、今はすべての返済は終わって住宅ローンだけになっていると思われます。(本人に確認を取ってはいません。) 個人民事再生をした元主人に求償権を使って請求することはできるのでしょうか? 私は一括返済する予定ですが、返済前に元主人にその旨を通知しないと請求できる額が制限されると聞きました。 その辺りを教えて頂きたく思います。 宜しくお願いいたします。
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できない,というのが普通でしょう。 民事再生法は,主債務者が再生手続を採った場合の,保証人の主債務者に対する求償債権について,特別の規定を置いていません。すなわち,保証人(求償債権者)の求償権も,一般再生債権という扱いになります。 そこで,通常は,求償債権者を債権額0の再生債権者として,債権者一覧表に記載して提出し,求償債権者も再生債権者として手続に参加させる,という取扱いになります。 そして,債権額0のまま再生計画が確定すると,債権額0の債権が,再生計画に従って変更される,すなわち,0を超える部分は免除を受ける,ということになります。 そういうことで,再生手続では,保証人の有する求償債権は,再生計画により,債権額0の債権として確定することになるわけです。 したがって,保証人が再生計画確定後に保証債務を履行しても,元の主債務者に求償権を行使することはできません。 ただし,問題は,債権者一覧表に掲げられず,再生手続に参加できなかった保証人の求償権です。民事再生法は,個人再生の場合には,このような債権も,再生計画に従って変更されるが,その弁済は,再生計画の履行期間が終わってから支払うことになるとしています。 この時にどうなるかが問題なのですが,私はそのような事例を聞いたことがないので分かりません。 再生計画では,権利変更の一般的基準を立てて,それによって権利変更の内容を決めていきますが,通常は,再生手続開始時点での債権額を基準として,それに一定比率を掛けて,それを超える部分について免除を受けるという基準になります。 この基準からすると,再生手続開始時に,求償債権が未発生であれば,0は0だとして,やはり再生計画の履行完了時であっても,求償債権を行使できない可能性が高いと思われます。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 とても参考になり助かりました。 請求はあきらめて、これからの時間だけを考えていきます。 ただ悔しいのは、連帯保証というシステムがお金にルーズな人間が助けられて、まじめに生きている弱い人間が損をするシステムに思えてなりません。 同じように恩を仇で返されて悔しい思いをしている人がたくさんいるはずです。 自分も勉強不足で反省しています。 ありがとうございました。