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個人再生と保証人

個人再生の手続きに関して質問です。 主債務者に複数借入れがあり、そのうち1社の連帯保証人になっています。 主債務者が個人再生の手続きをとる為、弁護士や司法書士に介入してもらうと、保証人に請求がくると思います。 保証人も任意整理などの手続きをとればよいと思いますが、信用情報機関への登録が嫌な場合、約定どおり返済していく事になります。 この場合、保証人は約定残高を全額支払わなければいけないのでしょうか? 再生手続きの様に免除がなされないのは分かりますが、 再生手続で確定した債権額ではなく、サラ金の約定利率での残高を返済する事になるのでしょうか。 取引を利息制限法で引き直した残高を債権者一覧表に記載し、その後その額で確定した場合でも、これはあくまで再生手続内での話で保証人には影響はありませんか。 分かりにくい説明かもしれませんが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

条件を付けて難しくしているけど、従属性の話ですよね。 > それであれば保証人にも影響はあるのでは? 異議を申し立てることに意味無しとして諦めることが認めたと同義であると断じるのは、少し乱暴と思います。 破産なら、ギャンブルや浪費が不許可事由として定められて異議の意味がありますが、再生ではそれらのことも問題とはならです。 しかも、最低弁済額の定めがあるから、金額を荒そう意味のないケースも十分にある。 これでは、そのような決めつけは意味を持たないと思う。 そのように主張するのは自由ですし、相手も応じる可能性は高いと思うが、「主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する」と言うのが基本ですから、私は首肯しません。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 保証人は約定残高を全額支払わなければいけないのでしょうか? 通常は全額払う契約になっているはず。 > サラ金の約定利率での残高を返済する事になるのでしょうか。 通常は高い利息のまま、全額払う契約になっているはず。 > 残高を債権者一覧表に記載し 債務者が申告した額であり、債権者が行ったモノではない。 > その後その額で確定した場合 裁判所が債務者に対して承認したモノ。 契約した利率と、債務者が弁済決定した額との、その差額が請求される事となるのでは。 契約した元金と利息を保証人は保証しているのだから。 又は、債務整理の受任通知が送られた時点で、契約額全額を請求され、債権者一覧表に載っていてもその権利を放棄して保証人から全額回収というのも有りカモ。

noritama9
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 追加での質問です。 > その後その額で確定した場合 裁判所が債務者に対して承認したモノ。 こちらですが、再生手続きが開始した後に 債権者に債権届出をする期間が設けられていて、 債権者一覧表記載の債権額に異議があれば届出をするという 手続きがあると思うのですが。 この時の届出は一覧表の債権額に損害金などを加算した額でなされる事はあっても、約定の残高で届出がなされる事はあまりないようです。 (多分届出額に対して、申立人が異議を申し立てる手続きがあるからだと思うのですが、ちょっとよく分かりません) その後、届出金額で確定したのであれば、 ●債権者は引き直しによる残高を認めて届出をし ●裁判所がそれを承認した と言うことになるのではないか? それであれば保証人にも影響はあるのでは? というのが疑問です。 よろしくお願いします。

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