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警察に威圧的な態度をとられた場合

こちら側から、警察に質問をして、威圧的な態度をとられた場合、恐喝など、法律に当てはまる行為はあるでしょうか? もし、ちょっとでも当てはまる項目があればアドバイスいただければたすかります。どの法律のどの条、項まで教えていただければなお助かります。 最悪、起訴を想定しています。不起訴処分でもいいと思っているので、すこしでも回答がいただければ助かりますm(__)m

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noname#160975
noname#160975
回答No.2

NO1さんの言われるように公務員に対する処罰はあることはありますが、ただ威圧的な態度をとっただけでは該当しません。 恐喝というのは威圧された結果何かをすることを要求されたとかいう結果がついた場合ですので、ただ威圧されただけでは該当しません。 そもそも威圧的な・・・というのは極めて主観的で実際の被害が確認できないので無理なことが多いのです。 また起訴と想定していますとありますが、起訴というのは検察官がするもので、起訴するかどうかの判断も検察官にあります。一般の人がこちらで起訴するとかしないとかを決められるものではありません。 もう少し具体的な状況などを補足いただけるともう少しマシな回答ができると思います。

bikebikebike
質問者

お礼

返信が遅れてしまい、大変申し訳ございませんm(>_<;)m そして回答ありがとうございます。 今回の場合説明が足りなかった点もあり、誤解を与え申し訳ございませんでした。 以前、「警察官の威圧的行為により、こちらが行使したいことができない」とあった被害にあったことがありました。その警察官は、法律に抵触するかもしれない行為をしていたため、それを指摘したかったのですが、それをせつめいしたら、適当にあしらわれ、それ以上の行為を遂行することがきませんでした。 知識不足で、ひょっとしたら大変な間違いをしているのかもしれないのですが、起訴(というか被害届け)と言うのは、こちらからできるものではないのでしょうか?(汗 その後、検察で、起訴にするか、不起訴処分にするかと行った流れかと勘違いしていましたm(>_<;)m 説明不足の上に知識も足りずに本当に申し訳ございません。。もし、まだこの質問をご覧になっていたら回答いただけたら助かります!

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

ただ威圧的な態度をとっただけではあてはまらないでしょうが、特別公務員職権乱用罪、特別公務員暴行陵虐罪というものはあります。

参考URL:
http://www.lufimia.net/sub/keiho1/2090.htm
bikebikebike
質問者

お礼

返信送れて申し訳ございませんm(>_<;)m回答ありがとうございます。 特別公務員職権乱用罪については「権利の行使を妨害することによって成立する」とのことなので、威圧的態度によりこちらが質問したかったこと、行使したかったことができなかった可能性があるので、当てはまる可能性がでてきました。特別公務員暴行陵虐罪に関しては、「被疑者・被告人」に当たらないため、適用は不可能のようです。 しかし本当に助かりました! もしもほかにもあったらぜひよろしくお願いします!

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