- ベストアンサー
ストーカー(?)への処分と罰則について
ある女性から、元交際相手の男性に何度も無言電話をされたり、 つきまとわれて困っていると相談されました。 警察に相談しようと思っています。 事前に知識を得ておきたいので、質問させて頂きます。 (1)警察や公安委員会は、この男性に対してどのような処分を下すことができますか?処分にあたるものをすべて教えて下さい。 (2)この男性はどのような罰則を受ける可能性がありますか? 言葉の定義や該当する法律(何条の何項)なども併せて教えて下さい。 ぶしつけな質問ですが、どうぞよろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No.1さんに一部同感で、ちょっと情報が少なすぎますね。 (延々と思いのたけを書く方もどうかと思いますが) まずストーカー規制法の規定は「恋愛感情」が前提となっていなくては成立しません。 先般もある裁判所職員がストーカー規制法違反で逮捕されましたが、その職員は「何度も 電話したが恋愛感情ではないので無罪」と言っているそうです。 これはごもっともで、たとえば質問者さんのケースでも、元彼氏から何度も電話があっても たとえば貸した金を返してくれないからとか、恋愛感情ではない正当な理由がある場合、 ストーカー規制法に基づく警告すら発しません。 あなたが都合の悪いことを隠して相談しても、警察は相手にいきなり警告することはなく、 相手にも弁明の機会が与えられます。 けっこう女性側も都合がよく、貢がせるだけ貢がせて切ろうとしたら切れないから「ストー カーだ」とけ警察に泣きつくケースも多いようですが、それはストーカーではありません。 また、そういった事実を隠して警察に申し出ると誣告にあたり、その行為自体が犯罪になる 可能性もあります。 また、もう一つの問題があります。 恋愛感情が基となっていて何度も電話してくるならたしかにストーカー防止法上の警告根拠 にはなりますが、民事ではこんなこともあります。 交際していた男性に突然別れ話を切り出し、別な男性と二ヵ月後に結婚した女性の行為に東京 地方裁判所は「真摯に交際を解消する義務を怠った」として女に120万円の賠償命令を 下しています。 けっこうここの質問を見ていると自分勝手な行為や無責任な行為に対する責任を追及されたら 「ストーカーです、どうしたらいいです」という質問が多いですが、こういう自分勝手な行為 には賠償命令が出ることもあります。 (蛇足ですが、ここの削除人もストーカー気質で、質問者を叱責する回答には病的なほどに すぐに削除するのに、ふしだらな女性を罵倒したり、そういった女性に実力行使に出るといっ ている質問、回答は消そうとしなかったり、判断が異常なんですけどね) 法的な根拠は「ストーカー行為等の規制等に関する法律」いわゆるストーカー防止法やストー カー規正法です。 http://www.npa.go.jp/safetylife/stalkerlaw/anti-stalking-law.htm 警告の法的根拠は第四条にかかれていますが、警告にはその前の定義に合致している必要が あります。 この法律は結構単純明快なので詳しくはご自分でお読みください。
その他の回答 (1)
- hmcke213
- ベストアンサー率28% (298/1049)
これだけでは情報が少なすぎて何とも… ちなみに、警察が処分を下すことはできません。警察は検察に身柄を引き渡し、検察が裁判を起こし、裁判所が処罰を決定します。 罰則については、被害内容もわからないので、もし健康被害が出ていれば傷害罪とか、何かを壊されていたりすれば器物損壊とか、郵便物を盗まれていたりしたら窃盗とか、ケースバイケースなので、「すべて教えて」といわれても説明しようがないというか… 逆を言えば、今の「何度も無言電話」「つきまとわれ」のセットしかないのなら、立件できるような事件でもない可能性が非常に高いというか… ちなみにストーカー規制法では6月以下の懲役又は50万円以下の罰金と定められていますが、立件するほどの証拠保全もしているかどうか…ってことになってきます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 PPPOEVENさんも指摘していましたが、ケースによって様々なのですね。 また、警察は処分を下すことが出来ないと初めて知りました。 皆様にきっかけを与えて頂いたので、何とか自分で勉強できそうです。
お礼
とても分かりやすく回答して頂きまして、ありがとうございました。 詳しく話せる内容ではないので、抽象的な質問になってしまいました。 また、法律に関して網羅的に知りたいと思っていたのですが、様々なケースにより違いが出てくることが分かりました。 自分で法律を読んでみようと思います。