- ベストアンサー
警察が障害罪を適応してくれません。
強制猥褻罪に値することをされたので、勇気を出し、親告罪のため管轄の警察署へ行きました。その際、担当の方に、精神科での『PTSD』の診断書を提出しましたが、一箇所では信憑性に欠けると言われて、ほかの総合病院で診断を受け、その結果やはりPTSDっだたので、その診断書も提出しましたが、PTSDってなに?と聞き返すような刑事で、仕方なく私のわかる範囲で回答しましたが、『それじゃ、傷害罪にならないね』と、ほかの刑事と相談することも無く決め付けられ、結局今もできていません。 検事に『障害罪』は不起訴処分の決定をもらうならまだしも、一人の刑事によって検事の所に届くこともないのには、腑に落ちません。 法律上、こういうことも、仕方の無いことで片付けなければなりませんか?どうか、教えてください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
警察はやめて、民事で争えばいいんじゃないですか? それらの診断書は無駄になりません。 留置場に送ることはできなくても損害賠償でお金を払わせることはできる。相手に損害の償いをさせるという意味では同じことじゃないですか?
その他の回答 (3)
- fufu-ka
- ベストアンサー率27% (10/37)
回答No.4
検察官へ直接告訴してはいかがですか?
- chinatsu1984
- ベストアンサー率14% (154/1099)
回答No.3
相手が地方の有力者やその子弟だった場合、警察は有力者が恐くて何もできません。 地方分権になると、こういうことが多くなりますね。
- masato0703
- ベストアンサー率33% (132/399)
回答No.1
こんにちは おはようございます。 検察庁に犯罪にあわれた方へ というところで相談にのってくれます。 一度、検察官に相談されたらいかがですか? 警察は市民の見方ではありません。
- 参考URL:
- http://www.kensatsu.go.jp/